○栄町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和61年3月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる栄町が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 この条例による資金の貸付け(以下「資金貸付け」という。)に関する事務を円滑に実施するため、栄町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、400万円とする。

(貸付対象)

第4条 資金貸付けは、次に掲げる要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、当該被保険者が受けた療養に要する費用について法令の規定による附加給付その他これに類する給付があるときは、この限りでない。

(1) 被保険者が受けた療養について、当該被保険者の属する世帯の世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 被保険者が受けた療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、その費用から貸付けを求める資金の額を控除した額以上の額を支払ったこと。

(3) 栄町国民健康保険税の滞納がないこと。

(4) この条例に基づき貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)についてすべて清算されていること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、同項各号に掲げる要件の一部を欠く被保険者の属する世帯の世帯主に対して資金貸付けを行うことができるものとする。

(貸付額)

第5条 資金貸付けの額は、高額療養費の支給見込額の10分の8とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(貸付利息)

第6条 貸付金には、利息を付さないものとする。

(返還等)

第7条 資金貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該資金貸付けに当たり町長が付した条件に違反してはならない。

2 町長は、借受者が前項の規定に違反し、又は不正な手段により資金貸付けを受けたときは、当該借受者に対し、当該資金貸付けに係る貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により貸付金の返還を命ぜられた借受者については、別に定めるところにより違約金を徴収する。

(基金の運用収益の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(基金の管理)

第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年12月11日条例第32号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

栄町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和61年3月18日 条例第16号

(平成21年6月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和61年3月18日 条例第16号
平成15年12月11日 条例第32号
平成16年12月22日 条例第21号
平成21年6月18日 条例第11号