○栄町町税等の預金口座振替収納事務取扱要綱

平成4年7月17日

告示第26号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、預金口座振替による町・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(普通徴収の方法によるものに限る。以下「町税等」という。)の納付(以下「預金口座振替」という。)に関し必要な事項を定め、その納付手続の合理化及び納期内納付の促進を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。

(事務取扱の基本)

第2条 預金口座振替に係る事務の取扱いは、栄町規則及びこの要綱の定めるところによるものとする。

(対象者)

第3条 預金口座振替をすることができる者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(栄町内に取りまとめ店のある金融機関及び町長が特に必要と認めた金融機関に限る。以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する納税義務者及び納付義務者(以下「納税義務者等」という。)で、当該取扱金融機関の確認を得たものとする。

(指定預金口座)

第4条 預金口座振替の預金口座は、納税義務者等の指定した本人名義の普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち1口座とする。ただし、預金名義人の承諾があるときは、この限りでない。

(申込手続)

第5条 預金口座振替を希望する納税義務者等は、町税等預金口座振替依頼書(別記第1号様式)及び町税等預金口座振替納付届(別記第2号様式)を取扱金融機関に提出しなければならない。この場合において、当該取扱金融機関は、口座番号、口座名義人及び印影等記載事項を確認したときは、町税等預金口座振替納付届を町長に提出しなければならない。

(停止手続)

第6条 預金口座振替をしている納税義務者等が預金口座振替による納付を停止する場合は、申込手続を行った取扱金融機関に預金口座振替停止届(別記第3号様式)を提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項に規定する預金口座振替停止届を受理したときは、口座番号、口座名義人及び印影等記載事項を確認し、速やかに預金口座振替停止届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(振替手続)

第7条 町長は、納税義務者等に対しては納税通知書又は納入通知書を直接送付し、取扱金融機関に対しては納税義務者等に係る預金の種類、口座番号及び金額等必要事項を記載した預金口座振替内訳明細書(別記第5号様式)及び第9条に規定する領収書の交付用紙を、預金口座振替をする日(次条において「振替日」という。)の5営業日前までに、送付するものとする。ただし、電子計算機器による電子的記録媒体(電子的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)の授受の方法により取扱金融機関に対して町税等の振替を依頼する場合の手続については、当該取扱金融機関と協議の上、別に定める。

(平31告示7・一部改正)

(振替日)

第8条 振替日は、町税等の納期の最終日とする。ただし、町長は、特別の事情がある場合に限り、町税等の納期限5日から納期限までの特定日を振替日として指定することができる。

2 取扱金融機関は、振替日に納税義務者等が指定した預金口座から町税等の振替の手続をするものとする。

(領収書の発行)

第9条 取扱金融機関は、前条第2項に規定する手続をしたときは、当該振替に係る納税義務者等に対して、速やかに領収書を発行しなければならない。ただし、納税義務者等の申出があったときは、その発行を省略することができる。

(振替処理後の取扱い)

第10条 取扱金融機関は、第8条第2項に規定する手続をしたときは、預金口座振替納付済通知明細表兼受入報告書(別記第6号様式)に必要事項を記載し、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合において、町税等の振替が不能となった納税義務者等があるときは、当該納税義務者等に対してその旨を通知しなければならない。ただし、第7条ただし書に規定する方法により町税等の振替を依頼した場合の取扱いについては、取扱金融機関と協議の上、別に定める。

(取扱手数料)

第11条 取扱金融機関は、預金口座振替に係る取扱手数料を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の内容を確認し、取扱金融機関に対し、速やかに取扱手数料を支払うものとする。

3 取扱手数料の額及び請求の方法は、取扱金融機関と協議の上、別に定める。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、取扱金融機関と協議して町長が定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成12年3月24日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の栄町町税の預金口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づきなされた手続きは、この告示の施行の日に、この告示による改正後の栄町町税の預金口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づきなされた手続きとみなす。

3 この告示の施行の日前に、改正前の要綱に基づき作成した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(準備行為)

4 町税等の預金口座振替収納事務に必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成14年6月28日告示第47号)

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の栄町町税等の預金口座振替収納事務取扱要綱に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年8月18日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の栄町町税等の預金口座振替収納事務取扱要綱の規定により調製した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成31年3月26日告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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栄町町税等の預金口座振替収納事務取扱要綱

平成4年7月17日 告示第26号

(平成31年4月1日施行)