○栄町固定資産評価審査委員会規程
昭和30年12月1日
固定資産評価審査委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和30年栄町条例第24号)第14条の規定により、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集会の日3日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責任に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状、少なくとも出頭すべき日2日前にこれを送達しなければならない。ただし、特別の事情のある場合においては、この限りでない。
(文書の作成方法)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その印章を押印しなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(審査の決定)
第7条 審査の決定は、委員の表決によるものとする。
(文書の送達方法)
第8条 文書送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第10条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を、当該申出に係る審査の完結した年度の翌年度から5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月27日固資評委規程第1号)
この訓令は、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年栄町条例第9号)の公布の日から施行する。
附則(平成11年12月28日固資評委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
(固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程(昭和38年栄町固定資産評価審査委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。
附則中「規程」を「訓令」に、「6月27日」を「栄町」に、「公布の日」を「の公布の日」に改める。
別表(第9条)
名称 | 寸法 | |
固定資産評価審査委員会印 | 方30ミリメートル | |
固定資産評価審査委員会委員長印 | 方20ミリメートル |