○栄町使用料条例
平成2年3月16日
条例第11号
注 平成23年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第4条 町長は、前2条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は徴収を免除することができる。
(使用料の納付義務者及び納付時期)
第5条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、町長が事前に徴収することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第6条 すでに徴収された使用料は、返還しない。ただし、特別の理由がある場合は、その使用料の一部又は全部を返還することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、有料公園施設に関する規定は、平成2年5月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に無償で使用させている行政財産に係る使用料は、当該契約の有効期限に限り、これを徴収しない。
3 この条例施行の際、現に有償で使用させている行政財産で、その使用の対価がこの条例により徴収すべき使用料の額に満たないものに係る使用料の額は、当該契約の有効期限に限り、当該契約に定める額とする。
4 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
(栄町使用料条例の廃止)
5 栄町使用料条例(昭和30年栄町条例第26号)は、廃止する。
(栄町墓地条例の一部改正)
6 栄町墓地条例(昭和55年栄町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「使用料として1区画10万円」を「栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号。以下「使用料条例」という。)に定める使用料」に改め、同条第2項中「1年につき、1m2当り510円の」を「使用料条例に定める」に改める。
(栄町斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 栄町斎場の設置及び管理に関する条例(昭和56年栄町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第4条中「別表」を「栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)」に改める。
別表を削る。
(栄町道路占用料に関する条例の一部改正)
8 栄町道路占用料に関する条例(昭和58年栄町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2条中「別表の」を「栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)に定める」に改める。
別表を削る。
(栄町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 栄町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和62年栄町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「別表第1」を「栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号。以下「使用料条例」という。)」に改める。
第6条第2項中「別表第2」を「使用料条例」に改める。
別表を削る。
(栄町営テニス場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
10 栄町営テニス場の設置及び管理に関する条例(昭和59年栄町条例第22号)の一部を次のように改正する。
第6条を次のように改める。
(使用料)
第6条 テニス場の使用料は、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)に定めるとおりとする。
別表を削る。
(房総のむら多目的広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
11 房総のむら多目的広場の設置及び管理に関する条例(昭和62年栄町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第8条を次のように改める。
(使用料)
第8条 テニス場の使用料は、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)に定めるとおりとする。
第9条を削り、第10条を第9条とし、第11条を第10条とし、第12条を第11条とする。
別表を削る。
附則(平成3年9月30日条例第20号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年9月14日条例第13号)
この条例は、ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例(平成5年栄町条例第12号)の施行の日から施行する。
附則(平成6年6月17日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成6年12月7日条例第25号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年2月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(過料に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に栄町墓地条例(昭和55年栄町条例第15号)に基づき、墓地の使用許可を受けている者に係る墓地管理料については、平成13年3月31日までは、この条例による改正後の栄町使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年3月13日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年12月11日条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、別表第1第1項(3)遊悠亭の表備考以外の部分中浴場の項を削る改正規定及び同表備考の5の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(別表第1第1項(3)遊悠亭の表備考以外の部分中浴場の項を削る改正規定及び同表備考の5の改正規定を除く。)による改正後の栄町使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前に許可がなされた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の栄町使用料条例の規定は、平成19年4月1日以後のふれあいセンター、文化ホール及び悠遊亭の使用に係る使用料について適用し、同日前のふれあいセンター、文化ホール及び悠遊亭の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日条例第8号)
この条例中別表第1第1項(1)ふれあいセンターの表学習情報室の項及びおはなし室の項を削る改正規定並びに同表資料室の項の改正規定は公布の日から、同表会議室の項に第3の目を加える改正規定及び同表OAルームの項を削る改正規定は平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第27号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公の施設の利用又は行政財産の使用に係る使用料について納入通知書を発行する場合においては、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発行した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、施行日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月18日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1第3項の規定は、平成26年8月1日以後の公の施設の利用に係る使用料について適用し、同日前の公の施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月16日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前の町民運動場等(この条例による改正前の栄町町民運動場及び町民体育館の設置及び管理に関する条例第2条第2項に規定する町民運動場等(町民栄東グラウンド及び町民栄東体育館に限る。)をいう。)の使用に係る栄町町民運動場及び町民体育館の設置及び管理に関する条例及び栄町使用料条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月18日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用料であって、同日前に許可等をされたものの額については、この条例による改正後の栄町使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の栄町使用料条例別表第1第5項に規定する水と緑の運動広場の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条)
(平23条例8・平24条例27・平26条例1・平26条例16・平26条例23・平26条例39・平28条例12・平31条例2・令元条例2・令3条例22・一部改正)
1 ふれあいプラザさかえ
(1) ふれあいセンター
区分 | 基本使用料 | ||
単位 | 専用使用 | ||
展示ロビー | 全日 | 4,570円 | |
会議室 | 第1 | 1時間 | 150円 |
第2 | 1時間 | 190円 | |
第3 | 1時間 | 190円 | |
第4 | 1時間 | 230円 | |
大会議室 | 1時間 | 610円 | |
和室 | 第1 | 1時間 | 420円 |
第2 | 1時間 | 200円 | |
視聴覚室 | 1時間 | 610円 | |
音楽室 | 第1 | 1時間 | 790円 |
第2 | 1時間 | 290円 | |
多目的ホール | 第1 | 1時間 | 890円 |
第2 | 1時間 | 690円 | |
調理実習室 | 1時間 | 610円 | |
工作室 | 1時間 | 630円 | |
工芸陶芸室 | 1時間 | 630円 | |
図書室 | 無料 | ||
資料閲覧室 | 無料 | ||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 全日とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 専用使用とは、ふれあいセンターの施設の全部又は一部を専ら専用する場合をいう。
3 使用料の額は、基本使用料に割増使用料を加算した額とする。
4 割増使用料とは、「町外割増使用料」及び「営利その他これに類する場合の割増使用料」とに区分する。
5 町外割増使用料(町外居住者又は町内に本社・支社・営業所等がない町外の団体等)については、基本使用料の5割とする。
6 営利その他これに類する場合の割増使用料(使用者が商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用する場合)については、基本使用料の10割とする。
7 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 文化ホール
区分 | 基本使用料 | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||||
専用使用 | 普通使用 | 専用使用 | 普通使用 | 専用使用 | 普通使用 | 専用使用 | 普通使用 | ||
ホール | 円 19,800 | 円 | 円 26,400 | 円 | 円 19,800 | 円 | 円 66,000 | 円 | |
楽屋 | 第1 | 410 |
| 560 |
| 410 |
| 1,380 |
|
第2 | 410 |
| 560 |
| 410 |
| 1,380 |
| |
第3 | 410 |
| 560 |
| 410 |
| 1,380 |
| |
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までを、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
2 専用使用及び普通使用とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用使用とは、文化ホールの施設及びその附属設備の全部又は一部を専ら専用する場合をいう。
(2) 普通使用とは、文化ホールの施設及びその附属設備を個々に使用する場合をいう。
3 使用料の額は、基本使用料に割増使用料及び超過使用料を加算した額とする。
4 割増使用料とは、「町外割増使用料」、「入場料徴収の場合の割増使用料」及び「営利その他これに類する場合の割増使用料」とに区分する。
5 町外割増使用料(町外居住者又は町内に本社・支社・営業所等がない町外の団体等)については、基本使用料の5割とする。
6 入場料徴収の場合の割増使用料(入場料及びこれに類するものを徴収する場合で、使用者がいかなる名義でするかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。)については、次のとおりとする。
(1) 入場料が1,000円未満のときは、基本使用料の4割とする。
(2) 入場料が1,000円以上2,000円未満のときは、基本使用料の6割とする。
(3) 入場料が2,000円以上3,000円未満のときは、基本使用料の8割とする。
(4) 入場料が3,000円以上4,000円未満のときは、基本使用料の10割とする。
(5) 入場料が4,000円以上のときは、基本使用料の15割とする。
7 営利その他これに類する場合の割増使用料(使用者が商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用する場合で、入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合)については、基本使用料の10割とする。
8 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過使用時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。
((基本使用料+割増使用料/貸出時間)×1.3)×超過時間=超過使用料
なお、2区分以上の時間帯を継続して使用する場合にあっては、当該使用許可を受けている使用時間帯間の超過使用料は、徴収しないものとする。
9 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
10 ホールの舞台のみを練習等に使用する場合は、基本使用料の3割の額とする。ただし、ホールの使用がない場合に限る。また、単位時間を超過した場合の超過使用料は、備考8及び9を適用する。
(3) 悠遊亭
区分 | 基本使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
専用使用 | 普通使用 | 専用使用 | 普通使用 | 専用使用 | 専用使用 | |
集会室ステージ | 円 2,860 | 円 無料 | 円 3,790 | 円 無料 | 円 2,860 | 円 9,510 |
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までを、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
2 専用使用及び普通使用とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用使用とは、悠遊亭の施設及びその附属設備の全部又は一部を専ら専用する場合をいう。
(2) 普通使用とは、悠遊亭の施設及びその附属設備を個々に使用する場合をいう。
3 使用料の額は、基本使用料に割増使用料及び超過使用料を加算した額とする。
4 割増使用料とは、「町外割増使用料」及び「営利その他これに類する場合の割増使用料」とに区分する。
5 町外割増使用料(町内に本社・支社・営業所等がない町外の団体等が集会室・ステージを専用使用する場合)については、基本使用料の5割とする。
6 営利その他これに類する場合の割増使用料(集会室・ステージを専用使用する場合で、使用者が商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用する場合)については、基本使用料の10割とする。
7 集会室・ステージを専用使用する場合の超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過使用時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。
((基本使用料+割増使用料/貸出時間)×1.3)×超過時間=超過使用料
なお、2区分以上の時間帯を継続して使用する場合にあっては、当該使用許可を受けている使用時間帯間の超過使用料は、徴収しないものとする。
8 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 栄町農業ふれあいセンター
施設名 | 単位 | 使用料 |
農園 | 1区画につき1月 | 920円 |
備考 使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 社会体育施設
施設名 | 1面1時間当たり使用料(円) | 備考 | |||
一般 | 高校生 | 小・中学生 | |||
房総のむら多目的広場テニス場 | 270 (540) | 130 (260) | 無料 | 1 単位時間に満たない端数は当該単位時間とする。 2 町内居住者及び町内勤務者以外は( )内の金額とする。 | |
町民運動場 | 350 (700) | 170 (340) | 無料 | ||
町民体育館 | 150 (300) | 150 (300) | 無料 |
4 削除
5 都市公園
(1) 行為使用料
区分 | 単位 | 金額(円) | 摘要 | |
行商・募金その他これらに類する行為をすること | 1人 1日 | 100 |
| |
1m2 1日 | 100 |
| ||
業として写真の撮影を行う場合 | 常時 | 写真機1台 1月 | 3,500 |
|
臨時 | 写真機1台 1日 | 350 |
| |
業として行う映画の撮影 | 1件 1日 | 7,000 |
| |
興業 | 1m2 1日 | 40 |
| |
競技会・展示会・博覧会その他これらに類する催しをすること | 1m2 1日 | 4 |
|
備考
1 行為使用面積1平方メートル未満の端数は1平方メートルとして計算する。
2 月額を以って定めているものにつき行為使用期間が1月未満のときは1月と計算する。
3 本表により算定した額に100分の110を乗じて得た金額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を行為使用料とする。
4 行為使用料の額が1件100円未満のときは100円とする。
(2) 施設設置及び管理使用料
区分 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
公園施設を設置する場合 | 1m2 1月 | 100 |
|
公園施設を管理する場合 | その都度町長が別に定める。 |
備考
1 設置使用面積1平方メートル未満の端数は1平方メートルとして計算する。
2 設置使用期間が1月未満のときは1月と計算する。
(3) 占用料
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
電柱・電線・変圧塔その他これらに類する工作物 | 電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,600 | |||
電話柱 | 第1種電話柱 | 690 | ||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,500 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 450 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
水道管・下水道管・ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710 | |||
鉄道・軌道・公共駐車場・防火用貯水槽・その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
通路その他これに類する施設 | 上空に設ける通路 | 710 | ||
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
看板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | ||
工事用板囲・足場・詰所・その他工事用施設 土石・竹木・瓦その他の工事用材料の置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 占用料の額が1件100円未満のときは100円とする。
(4) 有料公園施設使用料
施設名 | 1面1時間当たり使用料(円) | 備考 | |||
一般 | 高校生 | 小・中学生 | |||
水と緑の運動広場 野球場 | 1,510 (3,020) | 750 (1,500) | 無料 (750) | 1 単位時間に満たない端数は当該単位時間とする。 2 町内居住者及び町内勤務者以外は( )内の金額とする。 | |
照明灯 | 8,070 | ||||
水と緑の運動広場 庭球場 | 480 (960) | 240 (480) | 無料 (240) | ||
照明灯 | 720 | ||||
水と緑の運動広場 多目的運動広場 | 750 (1,500) | 380 (760) | 無料 (380) |
6 道路占用料
種別 | 単位 | 金額(円) | |||
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 | ||
第2種電柱 | 1,200 | ||||
第3種電柱 | 1,600 | ||||
第1種電話柱 | 690 | ||||
第2種電話柱 | 1,100 | ||||
第3種電話柱 | 1,500 | ||||
その他の柱類 | 53 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧機 | 1個につき1年 | 520 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱 | 450 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下埋設物 | 外径0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 | |
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | ||||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | ||||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | ||||
外径0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 360 | ||||
外径1.0以上のもの | 710 | ||||
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 710 | ||||
地下に設ける通路 | 360 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
標識 | 1本につき1年 | 850 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | |||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | ||
その他のもの | 540 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 | ||||
政令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第8号に掲げる器具 | Aに0.018を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号及び第10号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第9号及び第10号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
9 占用料の額が1件100円未満のときは100円とする。
7 削除
8 墓地
区分 | 単位 | 金額(円) |
墓地使用料 | 1区画(4平方メートル) | 250,000 |
墓地管理料 | 1m2につき年額 | 790 |
別表第2(第3条)
(平26条例1・令元条例2・一部改正)
1 土地使用料
区分 | 使用料 | |
土地 | 1平方メートル1月につき評価額の1,000分の4 | |
地下埋設物 | 道路占用料の例による。 | |
電柱類 | 同上 |
備考 地下埋設物又は電柱類に係る使用の場合を除き、使用の期間が1月未満の場合の使用料の額は、この表の定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
2 建物使用料
区分 | 使用料 |
建物 | 1平方メートル1月につき評価額の1,000分の7.62に相当する額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。) |
3 小中学校使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
屋内運動場 | 1時間 | 150円 (300円) |
屋外運動場 | 無料 |
備考
1 小中学生は、無料とする。
2 町内居住者及び町内勤務者以外は( )内の金額とする。