○栄町延滞金徴収条例

昭和41年2月8日

条例第2号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。次条第1項において「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例26・一部改正)

(延滞金の納付等)

第2条 法第231条の3第1項に規定する歳入(以下単に「歳入」という。)を納期限後に納付する者(次項において「納付者」という。)は、同条第1項の規定による督促を受けた場合においては、当該歳入の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該歳入の額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(平25条例26・一部改正)

第3条 前条第1項の規定により延滞金額を計算する場合において、同項の歳入の額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該歳入の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前条第1項及び前項の規定によって計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき、又は当該延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平25条例26・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25条例26・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ、第2条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする。延滞金額を計算する場合において施行日前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。

3 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例26・追加、令2条例27・一部改正)

(昭和42年10月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第16号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町延滞金徴収条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町延滞金徴収条例附則第3項の規定、栄町介護保険条例附則第13条の規定、栄町後期高齢者医療に関する条例附則第2項及び第3項の規定並びに栄町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。

栄町延滞金徴収条例

昭和41年2月8日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和41年2月8日 条例第2号
昭和42年10月2日 条例第13号
昭和55年10月1日 条例第33号
昭和63年6月30日 条例第16号
平成25年9月24日 条例第26号
令和2年12月14日 条例第27号