○栄町社会福祉法人の助成に関する条例
平成4年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成)
第2条 町長は、社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成をすることができる。
(申請)
第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、町長に申請しなければならない。
(決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査して、助成の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(返還)
第5条 偽りその他不正な手段により助成を受けた社会福祉法人があるときは、町長は、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月10日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。