○栄町青少年問題協議会条例

昭和38年7月27日

条例第11号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき栄町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導育成、保護及びきょう正に関する総合的施策のじゆ立につき必要な事項を調査審議する。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は前項の規定する事項に関し町長及び区域内にある関係行政機関諸団体に対し意見を述べることが出来る。

(組織)

第3条 協議会の組織は、会長及び委員10人以内で組織する。

2 法第7条第3項の規定により学識経験がある者にして任命された委員の任期は、2年とする。但し欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は再任されることができる。

4 会長は会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は学識経験がある者のうちから町長が任命する。

9 委員及び専門委員は非常勤とする。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は町長が定める機関において処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

栄町青少年問題協議会条例

昭和38年7月27日 条例第11号

(昭和55年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和38年7月27日 条例第11号
昭和55年10月1日 条例第38号