○栄町保育料等預金口座振替収納事務取扱要綱

平成5年1月11日

告示第1号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、栄町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年栄町規則第12号)第59条の規定及び栄町放課後児童健全育成事業実施規則(平成10年栄町規則第17号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)附則第6条第4項に規定する額(以下「保育料」という。)並びに規則第14条各項に規定する加入者負担金額、一時加入者負担金額、加入者夏季負担金額、一時加入者夏季負担金額、常時加入児童延長利用負担額及び一時加入児童延長利用負担額(以下これらを「加入者負担金」という。)の預金口座振替による納付(以下「預金口座振替」という。)に関し必要な事項を定め、その納付手続の合理化及び納期内納付の促進を図ることを目的とする。

(平22告示15・平27告示56・令元告示28・令5告示75・一部改正)

(対象者)

第2条 預金口座振替をすることができる者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(栄町内に取りまとめ店のある金融機関及び町長が特に必要と認めた金融機関に限る。以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有し、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「保護者等」という。)であって、当該取扱金融機関の確認を得たものとする。

(1) 保育料に係る預金口座振替 法附則第6条第4項の規定による保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者

(2) 加入者負担金に係る預金口座振替 規則第4条第1項の規定による児童の保護者

(平27告示56・令5告示75・一部改正)

(指定預金口座)

第3条 預金口座振替の預金口座は、保護者等の指定した普通預金又は当座預金のうち1口座とする。ただし、預金名義人の承諾があるときは、この限りでない。

(令5告示75・一部改正)

(申込手続)

第4条 預金口座振替を希望する保護者等は、町長が別に定める依頼書及び納付の届出に関する様式(以下「預金口座振替納付届」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。この場合において、当該取扱金融機関は、指定された預金口座その他の記載事項を確認したときは、預金口座振替納付届を町長に提出しなければならない。

(令5告示75・一部改正)

(停止手続)

第5条 預金口座振替をしている保護者等が預金口座振替による納付を停止する場合は、町長が別に定める当該停止の届出に関する様式を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、当該保護者等及び指定された預金口座その他の記載事項を確認したときは、町長が別に定める報告書を取扱金融機関に提出しなければならない。

(平27告示56・令5告示75・一部改正)

(振替手続)

第6条 町長は、第4条後段の規定により取扱金融機関から提出された預金口座振替納付届に基づき、振替金額を記載した町長が別に定める通知書を取扱金融機関に送付し、保育料又は加入者負担金(以下これらを「保育料等」という。)の振替を依頼する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、取扱金融機関から申出があったときは、当該取扱金融機関と協議の上、電子的記録媒体(電子的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)による授受の方法により同項の規定による依頼をすることができる。

(平31告示7・令5告示75・一部改正)

(振替日)

第7条 預金口座振替をする日(以下この条において「振替日」という。)は、毎月末日(12月においては、25日)とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

2 前項に定めるもののほか、町長が特別の事情があると認めた場合は、保育料等の納期限までの特定日を振替日として指定することができる。

3 取扱金融機関は、振替日に保護者が指定した預金口座から保育料等の振替の手続をするものとする。

(平31告示1・令5告示75・一部改正)

(振替不能分の取扱い)

第8条 取扱金融機関は、前条第3項に規定する手続をしたときは、町長が別に定める報告書に必要事項を記載し、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合において、保育料等の振替が不能となった保護者があるときは、当該保護者に対してその旨を通知し、納付書により当該保育料等を納付させるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、取扱金融機関と協議の上、同項の規定による報告を別に定める様式により行うことができる。

(平22告示15・令5告示75・一部改正)

(取扱手数料)

第9条 取扱金融機関は、預金口座振替に係る取扱手数料を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の内容を確認し、取扱金融機関に対し、速やかに取扱手数料を支払うものとする。

3 取扱手数料の額及び請求の方法は、取扱金融機関と協議の上、別に定める。

(平27告示56・追加)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、取扱金融機関と協議して町長が定める。

(平27告示56・旧第9条繰下)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第12号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年2月19日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成13年3月30日告示第17号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月10日告示第39号)

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の栄町保育所保育料預金口座振替収納事務取扱要綱に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月31日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日告示第56号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年1月16日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の栄町保育所保育料預金口座振替収納事務取扱要綱に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月26日告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日告示第28号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第75号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

栄町保育料等預金口座振替収納事務取扱要綱

平成5年1月11日 告示第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年1月11日 告示第1号
平成10年3月31日 告示第12号
平成13年2月19日 告示第4号
平成13年3月30日 告示第17号
平成14年6月10日 告示第39号
平成19年3月30日 告示第44号
平成22年3月31日 告示第15号
平成27年5月29日 告示第56号
平成31年1月16日 告示第1号
平成31年3月26日 告示第7号
令和元年9月26日 告示第28号
令和5年9月27日 告示第75号