○栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

平成8年10月1日

条例第14号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等に対し、医療費、調剤費並びに診療報酬及び調剤報酬に係る証明手数料(以下「医療費等」という。)の一部について助成し、医療費等の負担を軽減することにより、ひとり親家庭の父母等及びその児童等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(令2条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において、「婚姻」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

3 この条例において「ひとり親家庭の父母等」とは、児童を監護する父若しくは母であって次の各号のいずれかに該当するもの又は児童に父母がないか若しくは父母がその児童を監護しない場合において、当該児童を養育する(当該児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)当該児童の祖父母その他の当該児童の父母以外の者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 現に婚姻をしている状況にない者

(2) 配偶者が規則で定める程度の障害の状態にある者

(3) 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他の死亡の原因となるべき危難と遭遇した場合にあっては、3月)以上明らかでない者

(4) 配偶者から引き続き1年以上の遺棄(配偶者が同居せず、扶養義務及び監護義務を全く放棄している状態をいう。)をされている者

(5) その申立てにより、配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた者

(6) 配偶者が法令の規定により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) その他前各号に準ずる状態にあると町長が認める者

(平24条例32・平25条例33・一部改正)

(受給資格者)

第3条 医療費等の助成(以下「医療費等助成」という。)を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭の父母等及びひとり親家庭の父母等に監護され、又は養育されている児童並びに父母がないか又は父母が監護せず、監護者(児童を監護する当該児童の祖父母その他の当該児童の父母以外の者をいう。)に監護されている児童であり、かつ、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有する者であって、別表第1に定める法律(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親又は当該小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは当該里親に委託されている児童及びそのひとり親家庭の父母等

(3) 児童福祉法第21条の6の規定による行政措置を受けて同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設及び通所により利用する施設を除く。)に入所している児童及びそのひとり親家庭の父母等

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による世帯主、医療保険各法の規定による被保険者(国民健康保険法の規定により市町村(市町村又は特別区をいう。)が行う国民健康保険の被保険者を除く。)、組合員又は加入者その他これらに準ずるものが負担すべき費用を国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)に入所している児童(児童福祉法その他の法令の規定による行政措置によらずに入所している児童(次号において「利用契約入所児童」という。)を除く。)及びそのひとり親家庭の父母等

(5) 利用契約入所児童のひとり親家庭の父母等

(平24条例7・平24条例23・平24条例32・平26条例30・平29条例7・令2条例21・一部改正)

(助成の制限)

第4条 医療費等助成は、次の各号のいずれかに該当するとき(規則で定める場合を除く。)は、行わない。

(1) ひとり親家庭の父母等(前条第1項の監護者を含む。次号において同じ。)の前年の所得(1月から10月までの間に申請(第6条第1項に規定する受給資格の認定に係る申請をいう。)をするものについては、前々年の所得。次号において同じ。)が規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親家庭の父母等の配偶者又はひとり親家庭の父母等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父母等と生計を同じくするものの前年の所得が規則で定める額以上であるとき。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平24条例32・平30条例27・令2条例21・一部改正)

(助成の範囲等)

第5条 医療費等助成は、受給資格者が受けた医療に要する費用の額(医療保険各法その他の法令の規定による療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額をいう。)から次に掲げる額を控除した額(第7条第1項において「助成対象額」という。)について行うものとする。

(1) 保険者(医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)が医療保険各法の規定により行う保険給付の額

(2) 保険者が医療保険各法その他の法令の規定により保険給付に併せて行う附加給付及びこれに準ずるものの額

(3) 法令に定める医療費給付制度その他国又は地方公共団体等において別に定める制度に基づき行われる医療に関する給付の額

(4) 疾病又は負傷に関し第三者から受ける損害賠償及び補填の額

(5) 別表第2に掲げる額

(6) 医療保険各法その他の法令の規定による食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

2 前項に規定するもののほか、町長は、受給資格者が医療費等助成を受けるため保険医療機関又は保険薬局(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下「保険医療機関等」という。)に対し診療報酬又は調剤報酬に係る証明手数料を支払ったときは、当該手数料の額に相当する額をについて医療費等助成を行う。ただし、その診療報酬又は調剤報酬に係る証明1件につき200円を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、受給資格者が保険医療機関等に対しその受けた医療に係る医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、当該医療に係る医療費等助成は、行わない。

(平24条例7・令2条例21・一部改正)

(受給資格の認定等)

第6条 医療費等助成を受けようとする受給資格者は、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする受給資格者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受給資格の認定の可否について決定しなければならない。

4 町長は、前項の規定により受給資格の認定をしたときは、第2項の規定による申請に係る受給資格者に対し、医療費等助成に係る受給券(以下「受給券」という。)を交付しなければならない。

5 町長は、第3項の規定により受給資格の認定をしないことを決定したときは、第2項の規定による申請をした者に、書面で通知しなければならない。

6 受給券の有効期間は、規則で定める期間とする。

(令2条例21・全改)

(医療費等助成の方法等)

第7条 医療費等助成は、前条第4項の規定により受給券の交付を受けた受給資格者(以下この条及び次条において「受給者」という。)が規則で定める保険医療機関等に受給券及び医療保険の被保険者証を提示して医療の給付を受けた場合において、助成対象額に相当する額を町長が当該保険医療機関等に支払う方法により行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、受給者が医療費等助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

3 医療費等助成は、前条第1項の規定による申請のあった日から開始する。ただし、同項の認定を受けた受給資格者が転入した場合その他町長が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(令2条例21・追加)

(届出の義務)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 保険者又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。

(3) 第3条に規定する受給資格者としての要件を欠いたとき。

(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。

(令2条例21・旧第7条繰下・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 医療費等助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(令2条例21・旧第8条繰下・一部改正)

(不正利得の徴収)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費等助成を受けた者があるときは、その者から、当該医療費等助成の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(平24条例7・一部改正、令2条例21・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例21・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(栄町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例の廃止)

2 栄町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例(昭和55年栄町条例第43号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成8年4月1日前に受けた診療等に対する医療費等助成金の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年7月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成16年7月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた診療等に対する医療費等助成金の支給については、この条例による改正後の栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月4日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の改正規定、同項に2号を加える改正規定、第5条第1項第5号の改正規定、同項に1号を加える改正規定及び別表3の項の改正規定並びに次項の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項第3号から第5号まで並びに第5条第1項第5号及び第6号の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に受ける医療に係る助成金の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る助成金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項に規定する者(栄町の区域内に外国人登録法(昭和27年法律125号)に基づき外国人登録原票に登録される居住地を有する者に限る。次項において「外国人住民」という。)として旧条例第6条第1項の規定による町長の認定を受けている旧条例第3条に規定する受給資格者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日に、改正後の栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項に規定する者として新条例第6条第1項の規定による町長の認定を受けている新条例第3条に規定する受給資格者とみなす。

3 施行日の前日において外国人住民として旧条例第6条第1項の規定による町長の認定を受けている旧条例第3条に規定する受給資格者で施行日において新条例第3条第1項に規定する者に該当しないこととなるものが施行日前に受けた医療に係る助成金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年9月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3項各号の規定は、平成24年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3項各号の規定は、適用日以後に受けた医療に係る助成金の支給について適用し、適用日前に受けた医療に係る助成金の支給については、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第33号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月22日条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費等の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定に基づく受給券の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第3条第1項)

(令2条例21・旧別表・一部改正)

1 健康保険法

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 国民健康保険法

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

別表第2(第5条第1項第5号)

(令2条例21・追加)

階層区分

世帯区分

入院1日又は通院1回当たりの一部負担金

A階層

市町村民税の所得割を課されている者がいる世帯

200円

B階層

A階層以外の世帯

0円

備考

1 「世帯」とは、児童及びひとり親家庭の父母等で構成する世帯その他特別な事情があるものとして町長が認める世帯をいう。

2 「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「所得割」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。この場合において、当該所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7の規定その他規則で定める規定は、適用しない。

3 1日に入院又は通院が重複する場合は、それぞれを1日又は1回として一部負担金の額を算定する。

4 階層区分は、規則で定める年度分の市町村民税の課税状況により決定する。

5 保険調剤については、階層区分にかかわらず、一部負担金を徴しないものとする。

栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

平成8年10月1日 条例第14号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年10月1日 条例第14号
平成9年7月15日 条例第14号
平成10年3月9日 条例第7号
平成16年7月12日 条例第14号
平成20年3月4日 条例第6号
平成20年9月24日 条例第22号
平成21年3月26日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第7号
平成24年6月18日 条例第23号
平成24年9月25日 条例第32号
平成25年12月16日 条例第33号
平成26年9月22日 条例第30号
平成29年3月21日 条例第7号
平成30年12月17日 条例第27号
令和2年9月23日 条例第21号