○養護老人ホーム等の措置に要する費用に関する規則

平成5年3月26日

規則第10号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護老人ホーム等の措置」という。)に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則30・一部改正)

(措置費の額)

第2条 養護老人ホーム等の措置に要する事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額は、厚生労働省老健局が示す養護老人ホーム及び養護受託者に係る支弁基準(以下「支弁基準」という。)を準用する。

(平18規則30・追加)

(徴収金の額)

第3条 法第28条第1項の規定による徴収金の月額は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)については別表第1に掲げる対象収入による階層区分の欄の区分に応じ、その扶養義務者(法第28条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)については別表第2に掲げる税額等による階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ徴収金額の欄に定める額とする。

2 前項の規定により被措置者の扶養義務者から徴収する徴収金の月額を算定する場合における別表第2の税額等による階層区分の欄の適用に当たっては、被措置者の入所の際当該被措置者と同一の世帯に属する扶養義務者(配偶者及び子(別居していた配偶者及び子であって当該配偶者及び子が生計を維持していた等被措置者と同一の世帯に属する者と同様であると認められる者を含む)に限る。)のうち、税額等による階層区分の最も高い扶養義務者についての階層区分を適用するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により被措置者の扶養義務者から徴収する徴収金の月額を算定する場合における別表第2の税額等による階層区分の欄の適用に当たって、被措置者の入所の際当該被措置者に同一の世帯に属する扶養義務者がないときは、次の各号に掲げる当該被措置者の配偶者又は子のうち税額等による階層区分の最も高い配偶者又は子についての階層区分を適用する。

(1) 被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族である場合の当該被措置者の配偶者又は子

(2) 被措置者が健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済制度の加入者又は組合員である配偶者又は子の被扶養者である場合(前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子

(3) 被措置者が扶養親族として一般職の職員等の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当ての支給対象者になっている場合(前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子

(4) 前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がない場合において当該被措置者の配偶者又は子に準ずると町長が認めた被措置者の配偶者又は子

4 第1項の規定にかかわらず、養護老人ホーム(法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)の被措置者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受け、かつ、特別養護老人ホーム(法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)への入所の申込みを行った当該被措置者から徴収する徴収金の月額は、当該申込みを行った月から12月を限度として49,460円を上限とする。

5 第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者から徴収する徴収金の月額は、同項の規定により算定した月額に、3人用の部屋の入居者にあっては10パーセントを、4人用の部屋の入居者にあっては20パーセントを、5人用の部屋及び6人用の部屋の入居者にあっては30パーセントを、7人用以上の部屋の入居者にあっては40パーセントをそれぞれ乗じて得た額を当該月額から控除した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

6 前項の場合において、月の途中で被措置者が入居する部屋に変更があったときは、当該変更があった月の翌月から変更後の部屋に係る控除の割合を適用するものとする。

7 第1項から第3項までの規定にかかわらず、同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者である場合における当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、最初に入所の措置が採られた被措置者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額とする。

8 第1項から第3項までの規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が、既に老人ホーム以外の社会福祉施設に入所している者の扶養義務者として費用の徴収をされている場合における当該扶養義務者から徴する徴収金の月額は、第1項から第3項までの規定により算定をした月額から当該施設の被措置者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額を控除した額とする。

この場合において、その額が1,000円未満の場合はこれを徴収しないものとし、その額が1,000円以上の場合にあってその額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

9 入所の措置が採られた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。

この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

10 前各項の規定により算定した被措置者及びその扶養義務者から徴収する徴収金の合算額が当該徴収金に係る入所の措置に要した費用について法第21条の規定により町が支弁した額(支弁基準に基づき算定される地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。以下「支弁額」という。)を超える場合における当該徴収金の額は、前各項の規定にかかわらず、支弁した額とする。

(平18規則30・旧第2条繰下・一部改正)

(収入申告等)

第4条 入所の措置が採られた場合は、速やかに、被措置者にあっては収入申告書(別記第1号様式)に当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年(1月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては、前々年とし、これらにより難い事情があると特に町長が認める場合にあっては当該日の属する年とする。別表第1において同じ。)の収入額を証する書面を、その扶養義務者(配偶者及び子に限る。以下この条において同じ。)にあっては課税状況等申告書(別記第2号様式)に当該扶養義務者が次の各号に掲げる者であるときは当該各号に定める書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 被保護者であることを証する書面

(2) 当該入所等の措置が採られた日の属する年度分(4月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税者(前号に規定する者を除く。) 当該日の属する年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面

(3) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分(1月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度分の市町村民税の課税額を証する書面

(4) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分の所得税の課税者(第1号及び第2号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税の課税額を証する書面

2 前項に規定する場合のほか、被措置者にあっては収入申告書を、その扶養義務者にあっては課税状況等申告書を、毎年6月末日までに、町長に提出しなければならない。

3 被措置者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、前各号の規定により提出した収入申告書又は課税状況等申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の収入申告書又は課税状況等申告書を町長に提出しなければならない。

4 第1項の規定は、前2項の規定により提出される収入申告書又は課税状況等申告書に添付する書面について準用する。この場合において、第1項中「が採られた」とあるのは「を受けている」と読み替えるものとする。

(平18規則30・旧第3条繰下)

(徴収金の額の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により提出のあった収入申告書及び課税状況等申告書に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金等決定(変更)通知書(別記第3号様式)により、納入義務者に通知するものとする。

(平18規則30・旧第4条繰下)

(徴収金等の徴収)

第6条 町長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、月の中途で被措置者となった者に係る徴収金を徴収しようとするときは、その月分の徴収金の額を、速やかに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

(平18規則30・旧第5条繰下)

(徴収金の額の変更)

第7条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。

(平18規則30・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)

2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあっては平成12年6月30日までの間、当該月額が140,000円を超えるときは140,000円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあっては平成12年3月31日までの間、当該月額が240,000円を超えるときは240,000円とする。

(平成5年6月30日規則第18号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月29日規則第18号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年7月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則(平成6年栄町規則第18号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の養護老人ホーム等の措置に要する費用に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の養護老人ホーム等の措置に要する費用に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)

3 被措置者から徴収する徴収金の月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年7月1日から平成18年3月31日までの間、当該月額が140,000円を超えるときは、140,000円とする。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 養護老人ホーム・養護委託被措置者費用徴収基準(第3条第1項)

(平18規則30・一部改正)

対象収入額による階層区分

徴収金額(月額)

1

0円から270,000円まで

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000円

3

280,001円から300,000円まで

1,800円

4

300,001円から320,000円まで

3,400円

5

320,001円から340,000円まで

4,700円

6

340,001円から360,000円まで

5,800円

7

360,001円から380,000円まで

7,500円

8

380,001円から400,000円まで

9,100円

9

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円に対象収入から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て)

備考

1 「対象収入額」とは、前年の収入から必要経費を控除した額をいう。

2 「対象収入額」を算定する場合の収入は、次の収入の区分に応じそれぞれ次に定める額(臨時的な見舞金、仕送り等による収入その他収入として認定しないことが適当であると町長が認めたものを除く。)の合算額とする。

(1) 年金恩給等の収入

年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭の受給額

(2) 財産収入

地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入について所得税の課税標準として認定された所得の額

(3) 利子・配当収入

公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入について所得税の確定申告がなされた場合における所得税の課税標準として認定された所得の額

(4) その他の収入

所得税の課税標準として認定された所得の額(老人ホームに入所をする前に取得した臨時的収入を除く。)

3 「対象収入額」を算定する場合の必要経費は、次の区分に応じそれぞれ次に定める額の合算額とする。

(1) 租税

所得税、地方税法に基づく都道府県民税及び市町村民税(都民税、特別区民税を含む。)、相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく相続税及び贈与税その他町長が特別の事情があると認めた租税(地方税法に基づく固定資産税を除く。)の支払額

(2) 社会保険料等

所得税法第74条第2項に規定する社会保険料又はこれに準ずるものの支払額

(3) 医療費

所得税法第73条に規定する医療費控除の対象となる医療費について、支払額の総額から保険料その他これに類するものにより補てんされる金額を控除した額

(4) その他の必要経費

町長が特別の事情により支出せざるを得ないと認めた経費について支出した額

別表第2 扶養義務者費用徴収基準(第3条第1項、第2項、第3項)

(平18規則30・旧別表第3繰上・一部改正)

税額等による階層区分

徴収金額(月額)

A階層

被保護者(単給を含む。)

0円

B階層

A階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年度分の市町村民税の非課税者

0円

C階層

A階層及びB階層を除き、入所の措置が採られた年度分の市町村民税の課税者

C1

均等割の額のみの者(所得割の額のない者)

4,500円

C2

所得割の額がある者

6,600円

D階層

A階層及びB階層を除き、入所の措置を採られた日の属する年の前年分の所得税の課税であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当する者

D1

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円から80,000円まで

13,500円

D3

80,001円から140,000円まで

18,700円

D4

140,001円から280,000円まで

29,000円

D5

280,001円から500,000円まで

41,200円

D6

500,001円から800,000円まで

54,200円

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 税額等による階層区分の欄中「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 税額等による階層区分の欄中「所得税の年額」を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。

(平18規則30・令4規則16・一部改正)

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(平18規則30・令4規則16・一部改正)

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(平18規則30・平27規則18・一部改正)

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養護老人ホーム等の措置に要する費用に関する規則

平成5年3月26日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月26日 規則第10号
平成5年6月30日 規則第18号
平成6年6月29日 規則第18号
平成7年7月1日 規則第40号
平成8年3月18日 規則第3号
平成8年7月1日 規則第17号
平成9年6月30日 規則第21号
平成9年8月11日 規則第22号
平成10年7月1日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第12号
平成11年7月1日 規則第28号
平成15年12月19日 規則第44号
平成16年2月6日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第31号
平成18年3月28日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第16号