○栄町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成10年4月17日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅介護支援センター運営事業等実施要綱(平成12年9月27日老発第654号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を運営することにより、在宅の要援護高齢者若しくは要援護高齢者となるおそれのある高齢者又はその日常生活の介護に当たっている家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるよう各種機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者及び要援護高齢者となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要援護高齢者」とは、おおむね65歳以上の高齢者であって、ねたきりの状態にある常時介護を必要とするもの、疾病等により身体上若しくは精神上の障害のため日常生活を営むことに支障があるもの若しくは知的能力の低下若しくは全般的な精神活動の低下により日常生活において常時介護を必要とするもの又はこれらと同様の状態にある者をいう。

(事業の委託)

第3条 町長は、この要綱に定める事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第4条 支援センターが行う事業は、次のとおりとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の実態等を把握すること。

(2) 各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(3) 24時間を通じて、在宅介護に関する各種の相談等に総合的に応じるとともに、在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。

(4) 公的保健福祉サービスの利用申請手続について便宜を図ることその他の公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(5) 要援護高齢者等及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(6) 介護機器の展示、紹介、選定及び使用方法に関する相談及び助言を行うこと。

(7) 高齢者向け住宅への増改築等に関する相談及び助言を行うこと。

(利用料)

第5条 支援センターの利用料は、無料とする。

(職員の配置)

第6条 支援センターに管理責任者を置く。

2 前項に定めるもののほか、支援センターに次の各号のいずれかに掲げる職種の職員を1人置く。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 介護福祉士

(5) 介護支援専門員

(職員の責務)

第7条 支援センターの職員又は職員であった者は、支援センターが行う業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

2 前項に定めるもののほか、支援センターの職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(運営協議会の設置)

第8条 支援センターの円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 保健所の職員

(3) 民生委員

(4) 老人福祉施設の職員

(5) 老人保健施設の職員

(6) 社会福祉法人栄町社会福祉協議会の職員

(7) 支援センターの職員

(8) 栄町高齢者福祉主管課の職員

(9) 栄町高齢者健康保健主管課の職員

(10) その他町長が特に必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(運営協議会の協議事項)

第9条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 支援センターの事業計画の検討に関すること。

(2) 支援センターの事業実施上の諸問題に関すること。

(3) その他支援センターの運営上必要と認める事項

(運営協議会の議長及び副議長)

第10条 運営協議会に議長及び副議長を置く。

2 議長は管理責任者とし、副議長は議長の指名した者とする。

3 議長は、運営協議会の運営を総括し、議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。

(運営協議会の会議)

第11条 運営協議会は、議長が招集し、主宰する。

2 運営協議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 運営協議会は、年1回以上開催するものとする。

(運営協議会の事務局)

第12条 運営協議会の事務を処理させるため、運営協議会の事務局を支援センター内に置く。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年3月5日告示第7号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月8日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成14年4月1日告示第13号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月3日告示第30号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日告示第37号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年12月28日告示第80号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

栄町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成10年4月17日 告示第24号

(平成20年3月28日施行)