○栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例
昭和58年3月24日
条例第5号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、栄町が申出を受けて行う生活支援型ホームヘルパー派遣事業及び妊婦・子育てヘルパー派遣事業につき徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(令元条例6・令3条例5・一部改正)
(手数料の徴収)
第2条 町長は、生活支援型ホームヘルパーを派遣した時間につき、別表第1に定める手数料を当該申出を行った者から徴収する。
2 町長は、妊婦・子育てヘルパーを派遣した時間1時間につき、別表第2に定める手数料を当該申出を行った者から徴収する。
(令元条例6・令3条例5・一部改正)
(手数料の納入)
第3条 手数料は、生活支援型ホームヘルパー又は妊婦・子育てヘルパーの派遣を受けた日の属する月の翌月の町長が定める日までに納入しなければならない。
(令元条例6・令3条例5・一部改正)
(手数料の減免)
第4条 町長は、手数料について、生計中心者の疾病等の事由により特に必要と認めた世帯がある場合は、その世帯の事情に応じて町長が定める割合に相当する額を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日条例第14号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年10月8日条例第27号)
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月18日条例第20号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第15号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第15号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年9月22日条例第24号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第32号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の派遣に係る手数料について適用し、同日前の派遣に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の派遣に係る手数料について適用し、同日前の派遣に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第1の備考の6ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の備考の6本文の規定は、平成19年分以後の所得税の算定について適用し、平成18年分以前の所得税の算定については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う生活支援型ホームヘルパーの派遣に係る手数料について適用し、同日前に行った生活支援型ホームヘルパーの派遣に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定及び次項の規定 令和元年10月1日
(経過措置)
2 前項第2号の施行の日以後の子育てヘルパーの派遣に係る手数料であって、同日前に子育てヘルパーの派遣の許可をされたものの額については、第2条の規定による改正後の栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条第1項)
(平26条例2・一部改正、令元条例6・旧別表第2繰上・一部改正、令3条例5・一部改正)
利用者世帯の階層区分 | 利用時間 | 手数料 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 全利用時間 | 0円 |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 全利用時間 | 0円 |
C | 上記以外の世帯 | 30分以上1時間未満 | 210円 |
1時間以上1時間30分未満 | 300円 | ||
1時間30分以上30分増すごとに | 90円 |
備考
1 利用者世帯の階層区分の欄中「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。
2 課税額が判明しない期間にあっては、利用者世帯の階層区分の欄中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。
別表第2(第2条第2項)
(令元条例6・旧別表第3繰上・一部改正)
利用者世帯の階層区分 | 1時間当たりの手数料 | |
A | 生活保護法による被保護世帯及び当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
B | その他の世帯 | 520円 |
備考
1 利用時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。
2 利用者世帯の階層区分の欄中「市町村民税」とは、地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。
3 課税額が判明しない期間にあっては、利用者世帯の階層区分の欄中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。