○栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則
平成5年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年栄町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入期限)
第3条 前条の通知を受けた申出者は、ホームヘルパーの派遣を受けた月の翌月の25日までに手数料を納入しなければならない。ただし、25日が休日、金融機関の休業日、土曜日又は日曜日に当たるときは、町長が別に定める日までに納入しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(栄町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例施行規則の廃止)
2 栄町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例施行規則(平成2年栄町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成9年10月27日規則第45号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた処分、その他の行為とみなす。