○栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則

平成5年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年栄町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入通知)

第2条 町長は、条例第2条の規定により手数料を徴収するときは、当該月分の手数料の額をホームヘルパー派遣手数料納入通知書(別記第1号様式)により申出を行った者(以下「申出者」という。)に通知するものとする。

(手数料の納入期限)

第3条 前条の通知を受けた申出者は、ホームヘルパーの派遣を受けた月の翌月の25日までに手数料を納入しなければならない。ただし、25日が休日、金融機関の休業日、土曜日又は日曜日に当たるときは、町長が別に定める日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 申出者は、条例第4条の規定により手数料の減免を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料減免申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、減免の要否を決定し、ホームヘルパー派遣手数料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(栄町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例施行規則の廃止)

2 栄町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例施行規則(平成2年栄町規則第4号)は、廃止する。

(平成9年10月27日規則第45号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた処分、その他の行為とみなす。

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栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則

平成5年3月26日 規則第8号

(平成14年10月1日施行)