○栄町障害者支援施設への入所等の措置に要する費用の徴収に関する規則

平成5年3月25日

規則第7号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により町長が行う障害者支援施設への入所等に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則65・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者支援施設 障害者自立支援法(平成18年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設をいう。

(2) 措置 法第18条の2の規定により、障害者支援施設への入所又は入所の委託(国の設置する障害者支援施設への入所の委託を除く。)を行うことをいう。

(3) 被措置者 措置をとられた者をいう。

(4) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち配偶者、父母及び子をいう。

(5) 納入義務者 被措置者又はその主たる扶養義務者をいう。

(平18規則65・一部改正)

(費用の徴収額)

第3条 法第38条第1項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、被措置者から徴収するときは、別表第1に掲げる対象収入等の階層区分に応じ、被措置者の扶養義務者から徴収するときは、別表第2に掲げる税額等による階層区分に応じそれぞれ徴収金の額の欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合における当該扶養義務者からの徴収金の月額は、最初に措置がとられた被措置者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、被措置者の主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の入所者の扶養義務者として費用を徴収される場合においては、その主たる扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、第1項の規定により算定した額から当該施設の入所者に係る徴収金を控除した額とすることができる。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、月の途中で措置を行い、又は措置を解除した場合におけるその日の属する月分の徴収金の月額は、別表第1及び別表第2に定める費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を乗じた額を当該月の実日数で除した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平18規則65・一部改正)

(収入申告書等の提出)

第4条 措置がとられた場合は、速やかに、被措置者にあっては収入申告書(別記第1号様式)に当該措置がとられた日(以下「措置日」という。)の属する年の前年(1月から6月までの間に当該措置がとられた場合にあっては、前々年とする。)の収入額を証する書面を、被措置者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者にあっては、世帯調書(別記第2号様式)に当該扶養義務者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各号に掲げる者であることを証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)

(2) 措置日の属する年度の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)非課税の者

(3) 措置日の属する年の前年分(1月から6月までの間に当該措置がとられた場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税であり、かつ、措置日の属する年度の市町村民税課税の者(第1号に規定する者を除く。)

(4) 措置日の属する年の前年分の所得税課税の者(第1号及び第2号に規定する者を除く。)

2 前項に規定する場合のほか、被措置者にあっては収入申告書を、その扶養義務者にあっては世帯調書を、毎年6月末日までに、町長に提出しなければならない。

3 被措置者及びその扶養義務者は、第1項各号の規定により提出した収入申告書又は世帯調書の内容に変更が生じたときは速やかに、変更後の収入申告書又は世帯調書を提出しなければならない。

4 第1項の規定は前2項の規定により提出される収入申告書又は世帯調書に添付する書面について準用する。この場合において、第1項中「措置がとられた」とあるのは「措置を受けている」と読み替えるものとする。

(平18規則65・一部改正)

(徴収金の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、速やかにこれを審査し、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、障害者支援施設徴収金決定・変更通知書(別記第3号様式)により、納入義務者に通知するものとする。

(平18規則65・一部改正)

(徴収手続)

第6条 町長は、徴収金を徴収しようとするときは、納入義務者に対して各月分の徴収金の額を毎月15日までに栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)に定める納入通知書により通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、月の途中で被措置者となった者に係る徴収金を徴収しようとするときは、納入義務者に対してその月分徴収金の額を、速やかに通知するものとする。

3 納入義務者は、第1項の通知書を受けたときは、通知を受けた日の属する月の末日までに(第2項の通知を受けたときは速やかに)徴収金を納入しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所の措置、更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則(昭和62年千葉県規則第51号)の規定に基づいて提出された収入申告書等は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成5年7月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第65号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項及び第4項)

(平18規則65・全改)

(円)

対象収入等による階層区分

負担基準月額

入所者

通所者

1

生活保護法に規定する被保護者

0

0


1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分



2

0~270,000

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001~

(対照収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円(100円未満切り捨て)

(対照収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切り捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、額対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第3条第1項及び第4項)

(平18規則65・全改)

(円)

税額等による階層区分

負担基準月額

入所者

通所者

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者

(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

4,500

2,200

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

6,600

3,500


前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分



D1

0~30,000

9,000

4,500

D2

30,001~80,000

13,500

6,700

D3

80,001~140,000

18,700

9,300

D4

140,001~280,000

29,000

14,500

D5

280,001~500,000

41,200

20,600

D6

500,001~800,000

54,200

27,100

D7

800,001~1,160,000

68,700

34,350

D8

1,160,000~1,650,000

85,000

42,500

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

51,400

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

61,200

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

71,900

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

83,300

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

95,600

D14

6,270,001以上

介護給付費等基準額又は支援費旧法施設基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担する者とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係る者を含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において所得税額の計算においては、次の規定は適応しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(平18規則65・令4規則16・一部改正)

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(平18規則65・令4規則16・一部改正)

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(平18規則65・平27規則18・一部改正)

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栄町障害者支援施設への入所等の措置に要する費用の徴収に関する規則

平成5年3月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月25日 規則第7号
平成5年7月28日 規則第20号
平成7年7月1日 規則第39号
平成8年7月1日 規則第18号
平成12年3月24日 規則第14号
平成15年12月19日 規則第44号
平成16年2月6日 規則第1号
平成18年9月29日 規則第65号
平成27年12月28日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第16号