○栄町重度身体障害者に対する緊急通報装置の貸与に関する規則

平成12年3月31日

規則第29号

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき、在宅のひとり暮らしの重度身体障害者に対して緊急通報装置を貸与することにより、急病又は災害等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、もって重度身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「重度身体障害者」とは、身体障害者(法第4条に規定する者をいう。)であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別が1級又は2級であるもの及びこれらと同程度の障害を有すると認められるものをいう。

2 この規則において、「緊急通報装置」とは、重度身体障害者が身につけることが可能であって、簡易な操作により当該重度身体障害者に係る緊急事態を自動的に受信センター(当該緊急事態が発生した旨の通報を受信し、又は必要に応じ、当該重度身体障害者に代わって、消防署等又は協力員に当該重度身体障害者の救援等を要請する機関をいう。以下同じ。)に通報することができる機器をいう。

3 この規則において、「協力員」とは、受信センターから重度身体障害者の救援等の要請を受け、速やかに、当該重度身体障害者の状況等を確認し、相談、指導その他の必要な措置をとることができる重度身体障害者の支援協力者をいう。

(貸与の対象者)

第3条 この規則による緊急通報装置の貸与(以下「貸与」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域に住所を有する在宅のひとり暮らし(生活の態様がひとり暮らしに準ずると特に町長が認めるものを含む。)の重度身体障害者とする。

(貸与の申請)

第4条 貸与を受けようとする対象者又は当該対象者が属する世帯の生計中心者(世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。以下同じ。)は、緊急通報装置貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書面を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 協力員承諾書(別記第3号様式)

(3) 対象者に係る身体障害者手帳(法第15条に規定するものをいう。以下同じ。)の写し

(4) 対象者が属する世帯の生計中心者に係る当該申請をしようとする日の属する年の前年分(1月1日から3月末日までの期間に当該申請をしようとする場合にあっては、前々年分とする。別表において同じ。)の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき算定された所得税をいう。以下同じ。)の課税状況を証する書面(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、その旨を証する書面)

(5) 緊急通報装置の設置に係る住居所有者の承諾書(対象者の居住する住居の所有者が当該対象者本人又は当該対象者が属する世帯の世帯員である場合を除く。)

2 前項の規定による申請は、民生委員が代理して行うことができる。

3 第1項第2号に規定する協力員承諾書については、3人以上の者から協力員となることについて承諾を得なければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る対象者の状況等を調査し、緊急通報装置貸与調査書(別記第4号様式)を作成して、貸与の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により貸与を行うことを決定したときは、緊急通報装置貸与決定通知書(別記第5号様式)に緊急通報装置貸与券(別記第6号様式)を添付して貸与の申請を行った者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により貸与を行わないことを決定したときは、緊急通報装置貸与却下通知書(別記第7号様式)により貸与の申請を行った者に通知するものとする。

(貸与の方法)

第6条 町長は、前条第2項の規定により貸与の決定を受けた対象者(以下「貸与決定者」という。)に対する当該決定に係る貸与について、緊急通報装置の製作、販売又はレンタルを業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により貸与を決定したときは、前項に規定する業者にその旨を通知するものとする。

3 貸与決定者は、第1項に規定する業者に緊急通報装置貸与券を提出して貸与を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 貸与に要する費用のうち当該緊急通報装置の設置に係る費用は、全額町が負担するものとする。

2 前条第3項の規定により貸与を受けた貸与決定者(以下「利用者」という。)又は当該利用者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、貸与に要する費用のうち当該緊急通報装置の使用に係る費用の全部又は一部を負担しなければならない。

3 前項に規定する利用者負担金の額は、利用者が属する世帯の区分に応じそれぞれ別表に定める基準に基づき、第5条第2項の規定により貸与を決定した日から第9条第3項の規定により貸与の取消しを決定した日までの期間において年度を単位として算定する。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 前2項に規定する利用者負担金は、町長が月ごとに発行する納入通知書により納付しなければならない。

(届出)

第8条 利用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報装置貸与資格変更・喪失届(別記第8号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が第3条に規定する対象者の要件を喪失したとき。

(2) 利用者が属する世帯の生計中心者に変更があったとき。

(3) 協力員を変更したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第4条の規定による申請の内容に変更があったとき。

(5) 貸与を必要としなくなったとき。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる事由に該当するときは、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 前項第2号 変更後の生計中心者に係る当該変更があった日の属する年の前年分(1月1日から3月末日までの期間に当該変更があった場合にあっては、前々年分とする。別表において同じ。)の所得税の課税状況を証する書面(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であるときは、その旨を証する書面)

(2) 前項第3号 変更後の協力員に係る第4条第1項第2号に規定する書面

(貸与の取消し)

第9条 町長は、前条第1項の規定による届出(同項第1号又は第5号に該当する場合に限る。)があったときは、貸与を取り消し、利用者等に緊急通報装置を返還させるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消し、利用者に緊急通報装置を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により利用者が貸与を受けたとき。

(2) 前条第1項の規定による届出(同項第4号に該当する場合に限る。)により、利用者が貸与を必要としなくなったと認められるとき。

(3) 利用者等が次条の規定に違反したとき。

3 町長は、前2項の規定により貸与の取消しを決定したときは、緊急通報装置貸与取消決定通知書(別記第9号様式)により利用者等に通知するものとする。

(緊急通報装置の管理)

第10条 利用者等は、緊急通報装置をこの規則の目的に反して使用し、譲渡、交換若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 利用者等は、緊急通報装置の全部又は一部をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。

(現況報告)

第11条 利用者等は、毎年1月1日から3月末日までの期間に、利用者が属する世帯の生計中心者に係る前年分の所得税の課税状況を証する書面(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であるときは、その旨を証する書面)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担金の額の変更)

第12条 町長は、第8条第1項の規定による届出(同項第2号又は第4号に該当する場合に限る。)があった場合、第9条第1項又は第2項の規定により貸与を取り消した場合、前条の規定による報告があった場合その他の場合において、第7条第3項に規定する利用者負担金の額を変更する必要があるときは、直ちにその旨を決定し、緊急通報装置利用者負担額変更決定通知書(別記第10号様式)により利用者等に通知するものとする。

(費用の請求)

第13条 町長は、第6条第1項に規定する業者が貸与を行ったときは、当該業者からの請求により、当該貸与に要する費用を支払うものとする。

2 前項の規定による請求は、第6条第3項の規定により貸与決定者から受領した緊急通報装置貸与券を添付して行わなければならない。

(貸与台帳)

第14条 町長は、貸与の状況等を明確にするため、緊急通報装置貸与台帳を整備しておくものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた緊急通報装置の貸与は、この規則に基づきなされたものとみなす。

(平成15年12月19日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条第3項)

利用者が属する世帯の区分

利用者負担金の額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

年額 0円

B

生計中心者の前年分所得税が非課税の世帯

0

C

生計中心者の前年分所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年分所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年分所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年分所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年分所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町重度身体障害者に対する緊急通報装置の貸与に関する規則

平成12年3月31日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)