○栄町難病患者等に対する日常生活用具の給付に関する規則
平成12年3月31日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の難病患者等に対して日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)を給付することにより、日常生活における難病患者等の便宜の向上を図り、もって難病患者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「難病患者等」とは、厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患(難病患者等居宅生活支援事業の対象となる厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患等について(平成15年4月22日健疾発第0422006号)に定めるものをいう。)患者又は関節リウマチ患者であって、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)その他の法令、条例又は他の規則による用具の給付の対象となる者については、対象者としない。
(平18規則67・一部改正)
(給付の申請)
第4条 対象者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者であって、対象者と同一の世帯に属し、生計を一にするものをいう。以下同じ。)は、給付を受けようとするときは、難病患者等日常生活用具給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書面を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 世帯調書(別記第2号様式)
(2) 診断書(別記第3号様式)
(3) 対象者が属する世帯の生計中心者(世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。以下同じ。)に係る当該申請をしようとする日の属する年の前年分(課税額が判明しない期間にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき算定された所得税をいう。以下同じ。)の課税額を証する書面(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、被保護者であることを証する書面)
(平18規則67・一部改正)
(給付の方法)
第6条 町長は、前条第2項の規定により給付の決定を受けた対象者(以下「給付決定者」という。)に対する当該決定に係る給付について、日常生活用具の販売又は製作を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 前項の規定により算定した自己負担金の額が当該自己負担金に係る給付に要する費用の額を超えるときは、当該給付に要する費用の額を自己負担金の額とする。
(自己負担金の支払期限)
第8条 給付決定者又はその扶養義務者が前条に規定する自己負担金を支払う場合の支払期限は、業者から当該日常生活用具の引渡しを受けた日とする。
(費用の請求)
第9条 町長は、第6条第1項の規定による委託を受けた業者が給付を行ったときは、当該業者の当該給付に要した費用から当該給付を受けた給付決定者又はその扶養義務者が当該給付に関し当該業者に支払った自己負担金の額を控除した額を当該業者に支払うものとする。
(取付費用の助成)
第10条 町長は、別に定めるところにより、この規則に基づき給付する日常生活用具の取付けに要する費用を助成することができる。
(日常生活用具の管理)
第11条 給付を受けた給付決定者又はその扶養義務者(以下「受給者」という。)は、当該日常生活用具をその目的に反して使用し、譲渡、交換若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、受給者が前項の規定に違反したときは当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳)
第12条 町長は、給付の状況等を明確にするため、難病患者等日常生活用具給付台帳(別記第9号様式)を整備しておくものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(栄町難病患者等に対する日常生活用具の給付に関する規則の廃止)
2 栄町難病患者等に対する日常生活用具の給付に関する規則(平成10年栄町規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行日以後にされた日常生活用具の給付の申請について適用し、同日前にされた日常生活用具の給付の申請については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月3日規則第24号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後にされた日常生活用具の給付の申請について適用し、同日前にされた日常生活用具の給付の申請については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月19日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後にされた日常生活用具の給付の申請について適用し、同日前にされた日常生活用具の給付の申請については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町難病患者等に対する日常生活用具の給付に関する規則の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行日以後になされた日常生活用具の給付の申請について適用し、同日前になされた日常生活用具の給付の申請については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第67号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条第1項)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準価格 |
便器 | 常時介助を必要とする者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 円 便器 4,450 手すり 5,400 |
特殊マット | ねたきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 |
特殊寝台 | ねたきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 |
体位変換器 | ねたきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 90,000 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) | 電動の場合 314,000 電動以外の場合 70,400 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 60,000 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400 |
意思伝達装置 | 言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者(将来的にこれと同等な身体状況になることが診断書により確認できる者を含む。) | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの | 470,000 |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500 |
別表第2(第7条第1項)
世帯の階層区分 | 自己負担金額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者の前年分所得税が非課税の世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年分所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年分所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年分所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年分所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年分所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
(平18規則67・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)