○栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例

昭和48年9月27日

条例第25号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(児)又はその保護者に対し、重度心身障害者(児)が受けた医療に係る費用(以下「医療費」という。)の一部を助成し、医療費の負担を軽減することにより、重度心身障害者(児)の健康の保持と生活の安定を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者(児)」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害のあるもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所における判定に基づき千葉県知事から療育手帳の交付を受け、その障害の程度が最重度又は重度と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有する者

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法第6条に規定する保護者及び知的障害者福祉法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。

(平24条例24・令2条例14・一部改正)

(受給資格者)

第3条 この条例による医療費の助成(以下「医療費助成」という。)を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、重度心身障害者(児)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、65歳に達した日以後に重度心身障害者となった者を除く。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により栄町が行う国民健康保険の被保険者である者

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の規則で定める法律(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者(国民健康保険法の規定により市町村(市町村又は特別区をいう。以下同じ。)が行う国民健康保険の被保険者を除く。)、組合員、加入者又は被扶養者であって、次のいずれかに該当するもの

 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する者。ただし、栄町の区域内に所在する病院等(国民健康保険法第116条の2第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院等をした際他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものを除く。

 他の市町村の区域内に所在する病院等に入院等をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院等をした際栄町の区域内に住所を有していたと認められるもの。ただし、2以上の病院等に継続して入院等をしている者を除く。

 又はに準ずる者として町長が認める者

(3) 次のいずれにも該当する者

 病院等に入院等をする際に栄町の区域内に住所を有していた者

 病院等の入院等の間に他の市町村の国民健康保険の被保険者となった者

 他の市町村から重度心身障害者(児)に対して行う医療費の助成を受ける資格を有さない者

(平24条例24・平27条例17・令4条例8・一部改正)

(助成の範囲等)

第4条 医療費助成は、医療費のうち医療保険各法その他の法令の規定により受給資格者が負担すべき額(当該法令の規定による食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)及び受給資格者又はその保護者が医療費助成を受けるため保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下「保健医療機関等」という。)に対し当該医療費に係る証明手数料を支払った場合における当該手数料の額の総額(第8条第1項第2号及び同条第2項において「自己負担額」という。)から、別表に定める一部負担金の額を控除した額(第8条第1項第1号において「助成対象負担額」という。)について行うものとする。ただし、医療保険各法その他の法令の規定による附加給付その他これに類する給付があるときは、これらの給付に係る額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が、医療費について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法律の規定に基づき医療の給付を受けることができるときは、その限度において医療費助成を行わないものとする。

(平25条例7・平27条例17・一部改正)

(助成の制限)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める者に係る当該年度分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が規則で定める額以上であるときは、当該年度の8月1日から当該年度の翌年度の7月31日までの間に受けた医療に係る医療費助成は、行わない。

(1) 国民健康保険法の規定により栄町又は国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者 当該受給資格者及び当該受給資格者と生計を一にする者として規則で定めるもの

(2) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。次号において同じ。)の規定による被保険者、組合員又は加入者 当該受給資格者

(3) 医療保険各法の規定による被扶養者 当該受給資格者と生計を一にする者として規則で定めるもの

2 前項に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この項において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この項において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 第1項に規定する所得割の額を算定する場合には、当該算定に係る者が所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を栄町の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(平24条例24・平24条例28・平27条例17・平31条例3・令2条例14・一部改正)

(受給資格の認定等)

第5条 医療費助成を受けようとする受給資格者は、医療費助成を受けることができる資格(以下「受給資格」という。)について、町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする受給資格者又はその保護者は、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受給資格の認定の可否について決定しなければならない。

4 町長は、前項の規定により受給資格の認定をしたときは、第2項の規定による申請に係る受給資格者に対し、医療費助成に係る受給券(以下「受給券」という。)を交付しなければならない。

5 町長は、第3項の規定により受給資格の認定をしないことを決定したときは、第2項の規定による申請をした者に、書面で通知しなければならない。

(平27条例17・全改)

(受給券の有効期間等)

第6条 受給券の有効期間は、前条第2項の規定による申請のあった日の属する月の翌月の初日から同日以後の最初の7月31日までの間とする。

2 受給券は、毎年8月1日に更新するものとする。

3 受給券は、第1条の目的を達成するため、千葉県及び栄町が重度心身障害者(児)の疾病又は負傷に係る医療費の助成に関し委託契約を締結している保険医療機関等(以下「契約保険医療機関等」という。)において使用することができる。

(平27条例17・追加)

(医療費助成の開始時期)

第7条 医療費助成は、第5条第1項に規定する認定を受けた受給資格者に対し、同条第2項の規定による申請のあった日から開始するものとする。ただし、当該受給資格者が転入又は出生により当該申請をした場合その他町長が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(平27条例17・追加)

(医療費助成の方法等)

第8条 医療費助成は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 第5条第4項の規定により受給券の交付を受けた受給資格者(以下この条及び次条において「受給者」という。)が契約保険医療機関等において受給券及び医療保険証(医療保険各法に基づく省令に規定する被保険者証、組合員証又は加入者証をいう。)を提示して医療の給付を受けた場合 助成対象負担額に相当する額を町長が当該契約保険医療機関等に支払う方法

(2) 受給者又はその保護者が自己負担額に相当する額を保険医療機関等に支払った場合 受給者又はその保護者の申請に基づき、当該自己負担額を町長が当該受給者又はその保護者に支払う方法

2 前項第2号の申請は、受給者又はその保護者が自己負担額を保険医療機関等に支払った日から起算して2年以内にしなければならない。

3 町長は、第1項第2号の規定の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、医療費助成の可否について決定しなければならない。

4 町長は、前項の規定により医療費助成の可否を決定したときは、第1項第2号の申請をした者に、書面で通知しなければならない。

(平27条例17・追加)

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、受給者又はその保護者が当該受給者疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費助成の全部若しくは一部を行わず、又は当該受給者若しくはその保護者から、既に行った医療費助成の額を返還させることができる。

(平24条例24・一部改正、平27条例17・旧第6条繰下・一部改正)

(不正利得の徴収)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費助成を受けた者があるときは、その者から、その医療費助成の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(平24条例24・一部改正、平27条例17・旧第7条繰下)

(受給権の保護)

第11条 医療費助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(平27条例17・旧第8条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例17・旧第9条繰下)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療助成に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月8日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月13日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定及び第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた診療に係る医療費の助成については、この条例による改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた診療等に係る医療費の助成については、この条例による改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年6月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、次項及び附則第3項の規定は平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の第4条第1項及び第4条の2の規定は、第2条の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 第2条の施行の日から令和6年3月31日までの間における改正後の第4条の2の規定の適用については、同条中「行わない。」とあるのは、「行わない。ただし、当該受給資格者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1号に規定する高額治療継続者であるときは、この限りでない。」とする。

(平24条例25・平25条例7・平27条例17・平30条例14・令2条例14・令3条例9・一部改正)

(平成20年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年6月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条第1号及び第3条第1号の改正規定、同条第2号アの改正規定(「本町」を「栄町」に改める部分に限る。)並びに同号イ、第4条の2第1号、第6条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2号ア本文に該当する者(栄町の区域内に外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録される居住地を有する者に限る。次項において「外国人住民」という。)として旧条例第5条第2項の規定による町長の認定を受けている旧条例第3条に規定する受給資格者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日に、改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2号ア本文に該当する者として新条例第5条第2項の規定による町長の認定を受けている新条例第3条に規定する受給資格者とみなす。

3 施行日の前日において外国人住民として旧条例第5条第2項の規定による町長の認定を受けている旧条例第3条に規定する受給資格者で施行日において新条例第3条第2号ア本文に規定する者に該当しないこととなるものが施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年9月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2各号列記以外の部分の改正規定及び附則第4項の規定は、平成24年10月1日から施行する。

2 改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の2第2項の規定は、平成24年7月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 新条例第4条の2第2項の規定は、適用日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、適用日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

4 新条例第4条の2第1項の規定は、第4条の2各号列記以外の部分の改正規定の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(65歳以上の者の特例)

3 この条例の施行の際現に65歳以上の者であって、改正前の第5条第2項の規定による認定を受けているものについては、改正後の条例第3条各号列記以外の部分ただし書の規定は、適用しない。

(準備行為)

4 改正後の条例の規定に基づく受給券の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例第4条の2第2項及び第3項並びに別表の注の3の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。ただし、第1条中第4条の2第2項の改正規定及び次項の規定は令和3年1月1日から、第2条の規定及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2第2項の規定は、令和3年1月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例第2条の規定に基づく受給資格の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条第1項)

(平27条例17・追加、平31条例3・一部改正)

階層区分

世帯区分

入院1日又は通院1回当たりの一部負担金

A階層

市町村民税の所得割を課されている者がいる世帯

300円

B階層

A階層以外の世帯

0円

1 「世帯」とは、重度心身障害者(児)及び当該重度心身障害者(児)と生計を一にする者が構成する世帯であって、規則で定めるものをいう。

2 世帯区分の欄中「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。以下同じ。)をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

3 注の2に規定するもののほか、所得割の額を算定する場合においては、第4条の2第2項及び第3項の規定を準用する。

4 一部負担金の額は、入院1日又は通院1回当たりの一部負担金の額に入院日数又は通院回数を乗じて得た額とする。

5 1日に入院又は通院が重複する場合は、それぞれを1日又は1回として一部負担金の額を算定する。

6 階層区分は、受給資格の認定の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分(4月1日から7月末日までの期間に当該申請をしようとする場合にあっては、前年度分とする。)の市町村民税の課税状況により決定するものとする。

7 市町村民税の課税状況に係る申請の内容に変更が生じた場合にあっては、注の5中「受給資格認定の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分」とあるのは、「受給資格認定の申請の内容に変更が生じた日の属する年度の当該年度分」と読み替えるものとする。

8 受給券の更新の際の階層区分は、毎年7月1日時点の市町村民税の課税状況により決定するものとする。

9 保険調剤については、階層区分にかかわらず、一部負担金を徴しないものとする。

10 同一世帯において2人以上の重度心身障害者(児)がいる場合における一部負担金の額は、それぞれの重度心身障害者(児)ごとに階層区分に応じ算定した額の合計額とする。

栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例

昭和48年9月27日 条例第25号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月27日 条例第25号
昭和60年3月23日 条例第10号
平成5年3月18日 条例第5号
平成7年3月13日 条例第12号
平成11年3月8日 条例第9号
平成11年6月15日 条例第18号
平成14年3月13日 条例第11号
平成17年3月28日 条例第10号
平成18年3月28日 条例第13号
平成19年3月19日 条例第6号
平成19年6月20日 条例第15号
平成20年9月24日 条例第23号
平成21年6月18日 条例第12号
平成24年6月18日 条例第24号
平成24年6月18日 条例第25号
平成24年9月25日 条例第28号
平成25年3月19日 条例第7号
平成27年6月16日 条例第17号
平成27年6月16日 条例第18号
平成30年3月30日 条例第14号
平成31年3月18日 条例第3号
令和2年6月15日 条例第14号
令和3年3月31日 条例第9号
令和4年9月22日 条例第8号