○栄町障害者(児)ホームヘルパー派遣事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある障害者(児)の家庭に対してホームヘルパーを派遣し、身体の介護その他の日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、障害者(児)の生活の安定を図り、もって障害者(児)の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所における判定に基づき千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者
(派遣の対象者)
第3条 この要綱によるホームヘルパーの派遣(以下「派遣」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域に住所を有し、日常生活を営むのに介護を必要とする在宅の障害者(児)であって、その家庭において介護を受けることができない状況にあるものとする。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる身体の介護
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭及び洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 次に掲げる家事
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 次に掲げる相談及び助言
ア 生活、身上又は介護に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
2 申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 対象者に係る身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(2) 対象者が属する世帯の生計中心者に係る当該申出をしようとする日の属する年の前年分(1月1日から3月末日までの期間に当該申出をしようとする場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき算定された所得税をいう。以下同じ。)の課税状況を証する書面(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、その旨を証する書面)
(派遣の態様)
第7条 派遣を行う日及び時間は、栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日以外の日の午前7時から午後9時までとする。
2 派遣の単位は1時間を原則とし、前条第2項の規定により派遣を行う決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)に対する1週当たりの派遣回数及び1回当たりの派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とし、原則として1日4時間を上限とする。以下同じ。)並びに派遣により当該利用者に提供するサービスの内容(以下これらを「サービス程度」という。)については、当該利用者の身体的状況及び当該利用者が属する世帯(以下「派遣対象世帯」という。)の状況等に応じ、町長が決定するものとする。
(手数料)
第8条 派遣を受けた派遣対象世帯の生計中心者は、栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年栄町条例第5号。以下「条例」という。)の定めるところにより、派遣に係る手数料を負担しなければならない。
(利用者等の義務等)
第9条 利用者及び当該派遣対象世帯の世帯員(以下「利用者等」という。)は、この要綱の目的に沿った制度利用に努めるとともに、ホームヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。
2 町長は、利用者等が前項の規定に違反していると認めるときは、利用者等に対して必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(サービス程度の変更)
第10条 利用者又は派遣対象世帯の生計中心者は、第7条第2項の規定により町長が決定したサービス程度について変更を求めようとするときは、町長にその旨を申し出なければならない。
2 町長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに変更の要否について決定し、その旨を当該申出を行った者に通知するものとする。
(1) 利用者が第3条に規定する対象者の要件を喪失(入院等による一時的な喪失を含む。)したとき。
(2) 派遣対象世帯の生計中心者に変更があったとき。
(4) 派遣を必要としなくなったとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣を廃止し、又は停止することができる。
(1) 虚偽の申出により利用者が派遣を受けたとき。
2 ホームヘルパーは、利用者を訪問したときは、ホームヘルパー活動記録簿(別記第9号様式)に必要事項を記入し、利用者等の確認を受けなければならない。
3 ホームヘルパーは、そのサービスを行うに当たっては、利用者の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第15条 町長は、派遣に当たっては、常に民生委員、母子福祉推進員、保健所等の関係機関との連携を密にするとともに、事業者等との連絡調整を十分に行うものとする。
(備付書類)
第18条 町長は、派遣の状況等を明確にするため、次に掲げる書類を整備しておかなければならない。
(1) ホームヘルパー活動記録票(別記第10号様式)
(2) ホームヘルパー派遣手数料徴収簿(別記第11号様式)
(3) その他必要と認められる書類
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
(栄町ホームヘルパー派遣要綱の廃止)
2 栄町ホームヘルパー派遣要綱(平成4年栄町告示第36号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
附則(平成15年12月1日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の栄町心身障害者(児)ホームヘルパー派遣事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の栄町障害者(児)ホームヘルパー派遣実施要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月30日告示第25号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(平成18年12月28日告示第84号)
この告示中第2条第2項の改正規定は公示の日から、第5条第2項第2号の改正規定は平成19年1月1日から施行する。