○栄町障害者(児)ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある障害者(児)の家庭に対してホームヘルパーを派遣し、身体の介護その他の日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、障害者(児)の生活の安定を図り、もって障害者(児)の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者(児)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所における判定に基づき千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者

2 この要綱において「ホームヘルパー」とは、児童福祉法第21条の6、身体障害者福祉法第18条第1項又は知的障害者福祉法第15条の4に規定する措置のうち障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護の提供を行うため、この要綱の定めるところにより障害者(児)の家庭に派遣される者をいう。

(派遣の対象者)

第3条 この要綱によるホームヘルパーの派遣(以下「派遣」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域に住所を有し、日常生活を営むのに介護を必要とする在宅の障害者(児)であって、その家庭において介護を受けることができない状況にあるものとする。

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる身体の介護

 食事の介護

 排せつの介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭及び洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 次に掲げる家事

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 次に掲げる相談及び助言

 生活、身上又は介護に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(派遣の申出)

第5条 派遣を受けようとする対象者又は当該対象者が属する世帯の生計中心者(世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。以下同じ。)は、ホームヘルパー派遣(変更)申出書(別記第1号様式。以下この条において「申出書」という。)により町長に申し出なければならない。ただし、緊急を要すると町長が認めたときは、口頭により派遣の申出を行い、事後に申出書を提出することができるものとする。

2 申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 対象者に係る身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 対象者が属する世帯の生計中心者に係る当該申出をしようとする日の属する年の前年分(1月1日から3月末日までの期間に当該申出をしようとする場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき算定された所得税をいう。以下同じ。)の課税状況を証する書面(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、その旨を証する書面)

(派遣の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申出があったときは、速やかに当該申出に係る対象者の状況等を調査し、ホームヘルパー派遣調書(別記第2号様式)を作成して、派遣の要否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、派遣を行うことを決定したときはホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(別記第3号様式)により、これを行わないことを決定したときはホームヘルパー派遣(変更)却下通知書(別記第4号様式)により派遣の申出を行った者に通知するものとする。

(派遣の態様)

第7条 派遣を行う日及び時間は、栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日以外の日の午前7時から午後9時までとする。

2 派遣の単位は1時間を原則とし、前条第2項の規定により派遣を行う決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)に対する1週当たりの派遣回数及び1回当たりの派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とし、原則として1日4時間を上限とする。以下同じ。)並びに派遣により当該利用者に提供するサービスの内容(以下これらを「サービス程度」という。)については、当該利用者の身体的状況及び当該利用者が属する世帯(以下「派遣対象世帯」という。)の状況等に応じ、町長が決定するものとする。

(手数料)

第8条 派遣を受けた派遣対象世帯の生計中心者は、栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年栄町条例第5号。以下「条例」という。)の定めるところにより、派遣に係る手数料を負担しなければならない。

(利用者等の義務等)

第9条 利用者及び当該派遣対象世帯の世帯員(以下「利用者等」という。)は、この要綱の目的に沿った制度利用に努めるとともに、ホームヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。

2 町長は、利用者等が前項の規定に違反していると認めるときは、利用者等に対して必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。

(サービス程度の変更)

第10条 利用者又は派遣対象世帯の生計中心者は、第7条第2項の規定により町長が決定したサービス程度について変更を求めようとするときは、町長にその旨を申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに変更の要否について決定し、その旨を当該申出を行った者に通知するものとする。

3 第5条第1項の規定及び第6条の規定は、それぞれ第1項の規定による申出及び前項の規定による決定について準用する。

(届出)

第11条 利用者又は派遣対象世帯の生計中心者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパー派遣資格変更・喪失届(別記第5号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、第2号に該当するときは、変更後の生計中心者に係る当該変更があった日の属する年の前年分(1月1日から3月末日までの期間に当該変更があった場合にあっては、前々年分とする。)の所得税の課税状況を証する書面(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であるときは、その旨を証する書面)を添付しなければならない。

(1) 利用者が第3条に規定する対象者の要件を喪失(入院等による一時的な喪失を含む。)したとき。

(2) 派遣対象世帯の生計中心者に変更があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第5条又は前条第1項の規定による申出の内容に変更があったとき。

(4) 派遣を必要としなくなったとき。

2 前項に定めるもののほか、利用者又は派遣対象世帯の生計中心者は、毎年3月1日現在の当該世帯の状況等について、同月末日までに現況届(別記第6号様式)により町長に届け出なければならない。この場合においては、当該生計中心者に係る前年分の所得税の課税状況を証する書面(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であるときは、その旨を証する書面)を添付しなければならない。

(派遣の廃止又は停止)

第12条 町長は、前条第1項の規定による届出(同項第1号又は第4号に該当する場合に限る。)があったときは、派遣を廃止し、又は停止するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣を廃止し、又は停止することができる。

(1) 虚偽の申出により利用者が派遣を受けたとき。

(2) 前条第1項の規定による届出(同項第3号に該当する場合に限る。)又は同条第2項の規定による届出により、利用者が派遣を必要としなくなったと認められるとき。

3 町長は、前2項の規定により派遣の廃止又は停止を決定したときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(別記第7号様式)により利用者又は派遣対象世帯の生計中心者に通知するものとする。

(手数料の額の変更)

第13条 町長は、第11条第1項の規定による届出(同項第2号又は第3号に該当する場合に限る。)又は同条第2項の規定による届出があった場合において、条例の定めるところにより派遣に係る手数料の額を変更したときは、第6条第2項に規定するホームヘルパー派遣決定(変更)通知書により利用者又は派遣対象世帯の生計中心者に通知するものとする。

(ホームヘルパーの責務)

第14条 ホームヘルパーは、勤務中はその身分を証明する身分証明書(別記第8号様式)を常に携行するものとする。この場合において、第16条の規定によりこの要綱に定めるホームヘルパー派遣事業の一部を同条に規定する社会福祉法人又は民間事業者等(以下この項及び次条においてこれらを「事業者等」という。)に委託したときは、当該事業者等の発行する身分証明書等を携行するものとする。

2 ホームヘルパーは、利用者を訪問したときは、ホームヘルパー活動記録簿(別記第9号様式)に必要事項を記入し、利用者等の確認を受けなければならない。

3 ホームヘルパーは、そのサービスを行うに当たっては、利用者の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第15条 町長は、派遣に当たっては、常に民生委員、母子福祉推進員、保健所等の関係機関との連携を密にするとともに、事業者等との連絡調整を十分に行うものとする。

(事業の委託)

第16条 町長は、この要綱の目的を達成するため必要があると認めるときは、利用者、サービス程度及び派遣に係る手数料の負担区分の決定を除き、この要綱に定めるホームヘルパー派遣事業の一部を社会福祉法人又は在宅介護サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号)の内容を満たす民間事業者等に委託することができるものとする。

(事業委託を受けた者の責務)

第17条 前条の規定により委託を受けた者は、この要綱の目的を常に念頭に置き委託された事業を実施するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(備付書類)

第18条 町長は、派遣の状況等を明確にするため、次に掲げる書類を整備しておかなければならない。

(1) ホームヘルパー活動記録票(別記第10号様式)

(2) ホームヘルパー派遣手数料徴収簿(別記第11号様式)

(3) その他必要と認められる書類

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(栄町ホームヘルパー派遣要綱の廃止)

2 栄町ホームヘルパー派遣要綱(平成4年栄町告示第36号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定による便宜供与に関するものを除く。)は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成15年12月1日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の栄町心身障害者(児)ホームヘルパー派遣事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の栄町障害者(児)ホームヘルパー派遣実施要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月30日告示第25号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定は、公示の日から施行する。

(平成18年12月28日告示第84号)

この告示中第2条第2項の改正規定は公示の日から、第5条第2項第2号の改正規定は平成19年1月1日から施行する。

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栄町障害者(児)ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第24号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第24号
平成15年12月1日 告示第34号
平成18年3月30日 告示第25号
平成18年12月28日 告示第84号