○栄町心身障害者(児)健康診査事業実施規則

平成8年5月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の重度心身障害者(児)に対して健康診査を実施することにより、重度心身障害者(児)の身体的な異常の予防及び早期発見を図り、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「重度心身障害者(児)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別が1級又は2級であるもの及びこれらと同程度の障害を有すると認められるもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所における判定に基づき千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が最重度又は重度と判定されたもの及びこれらと同程度の障害を有すると認められるもの

2 この規則において、「検査医療機関」とは、この規則による健康診査(以下「健康診査」という。)の実施について町が委託する医療機関をいう。

(健康診査の対象者)

第3条 健康診査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域に住所を有する在宅の重度心身障害者(児)であって、集団健康診査を受けることができないものとする。

(健康診査の受診回数)

第4条 健康診査を受けることができる回数は、対象者1人につき年1回を限度とする。

(健康診査の診査項目等)

第5条 健康診査の診査項目及び診査方法は、身体障害者健康診査事業実施要綱(平成5年2月1日社援更第14号)第4項の規定に準じ、町が検査医療機関と締結する健康診査の委託に関する契約により定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第1項の規定による健康診査の受診承認を受けた対象者(以下「受診者」という。)は、検査医療機関の医師が必要と認める範囲内において、健康診査の診査項目を選択できるものとする。

(健康診査受診の申請)

第6条 健康診査を受けようとする対象者又は当該対象者を現に扶養している者(児童福祉法第6条に規定する保護者及び知的障害者福祉法第15条の2第1項に規定する保護者を含む。以下「扶養者」という。)は、健康診査受診申請書(別記第1号様式)に当該対象者に係る身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添付して、町長に申請しなければならない。

(受診の承認及び不承認)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受診を承認するときは、健康診査受診承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)により健康診査受診の申請を行った者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、受診を承認することが適当でないと認めるときは、健康診査受診不承認書(別記第3号様式)により健康診査受診の申請を行った者に通知するものとする。

(受診)

第8条 受診者は、承認書に指定する日時に検査医療機関に当該承認書を提示し、健康診査を受けるものとする。

(受診の取消手続)

第9条 受診者又は扶養者は、傷病その他やむを得ない事情により受診の取消しをしようとするときは、直ちに検査医療機関の承認を受け、その理由を付して、承認書を町長に返還しなければならない。

(検査医療機関の責務)

第10条 検査医療機関は、健康診査結果について、褥瘡、変形又は膀胱機能障害等の身体的な異常の有無及び精密検査の要否を付して、受診者又は扶養者及び町長に速やかに通知するものとする。この場合において、褥瘡、変形又は膀胱機能障害等の身体的な異常が認められ、又は精密検査を必要とすると認められるときは、検査医療機関は、当該受診者又は扶養者に対し必要な指導を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、検査医療機関は、町長の求めに応じ、この規則に定める事業の推進を図るために必要な資料の提出等の協力をしなければならない。

(承認の取消し)

第11条 町長は、受診者又は扶養者が偽りその他の不正な手段により健康診査の受診承認を受けたときは、その承認を取消し、承認書を返還させることができる。

(受診台帳)

第12条 町長は、診査対象者受診台帳を整備し、前条第1項に規定する通知に基づき受診者ごとに健康診査結果を記録しておくものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月27日規則第33号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第27号)

(施行規則)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の栄町在宅障害者健康診査事業実施規則の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この規則による改正後の栄町心身障害者(児)健康診査事業実施規則の規定によりなされた承認、手続その他の行為とみなす。

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栄町心身障害者(児)健康診査事業実施規則

平成8年5月1日 規則第16号

(平成12年3月31日施行)