○栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則

平成4年3月31日

規則第12号

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、重度身体障害者を介護している家族等(以下「介護者」という。)が、疾病等の事由により、居宅における介護ができない場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者更生援護施設又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定短期入所生活介護事業所(以下「施設」という。)に入所し、もってこれら在宅の重度身体障害者及び家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 入所の対象となる者は、町内に居住する満18歳以上65歳未満の在宅の重度身体障害者で身体障害者手帳(1級又は2級)を保持している者(以下「重度身体障害者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法令の規定に基づいて医療機関へ収容又は入院を必要とする者

(2) 医療機関での治療を必要とする者

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設は、あらかじめ町と委託契約を締結した施設(以下「実施施設」という。)とする。

(入所の要件)

第4条 重度身体障害者の介護者が、次に掲げる理由により、その家庭においてこれを介護できないため、実施施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

旅行等

(3) 訓練的理由

重度身体障害者が生活訓練等を受けるとき。

(入所の期間)

第5条 入所の期間は7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、必要最少限の範囲でこれを延長することができるものとする。

(入所の申請)

第6条 重度身体障害者の入所を希望する介護者は、在宅重度身体障害者短期入所申請書(別記第1号様式)に、在宅重度身体障害者短期入所誓約書(別記第2号様式)を添えて町長に申請しなければならない。

(入所の決定)

第7条 町長は、前条の申請内容を審査し、受託者と協議のうえ、入所の要否を決定するものとする。

2 町長は、入所の要否を決定した場合は、在宅重度身体障害者短期入所決定(不決定)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(依頼)

第8条 町長は、前条の入所を決定した場合は、在宅重度身体障害者短期入所委託書(別記第4号様式)に、現況調査書(別記第5号様式)、在宅重度身体障害者短期入所申請書及び在宅重度身体障害者短期入所誓約書の写しを添えて受託者に依頼するものとする。

(申出)

第9条 介護者は、入所期間中に第4条に定める理由が消滅したときは、直ちに町長に申し出なければならない。

(退所)

第10条 町長は、入所の決定を受けた在宅重度身体障害者が入所期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。この場合において当該重度身体障害者の介護等に支障のないよう措置する。

(1) 発病その他の事由により入所が不適当と認められるとき。

(2) 入所施設の管理運営に支障をきたすと認められるとき。

(報告)

第11条 重度身体障害者が入所又は退所したときは、受託者は、在宅重度身体障害者短期入所(退所)報告書(別記第6号様式)により町長に報告しなければならない。

(移送)

第12条 重度身体障害者の移送は、介護者の責任と負担においてこれを行うものとする。

(経費及び負担等)

第13条 町長は、重度身体障害者の入所期間中1人につき、経費として別表に定める額を入所月の翌月の末日までに実施施設の長に対して支払うものとする。

2 介護者は、重度身体障害者の入所期間中1人につき、経費として別表に定める額を退所の日から14日以内に町長に納入しなければならない。

3 重度身体障害者の医療に要する経費は、介護者の負担とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 栄町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則(平成2年栄町規則第5号)は廃止する。

(平成5年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年10月27日規則第31号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から施行し、改正後の栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 この規則中第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則中第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成13年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条)

(日額)

理由

世帯区分

程度

介護者負担額

施設への支弁額

社会的理由

生活保護世帯

重度

0円

9,400円

中度

0円

8,620円

軽度

0円

8,270円

その他の世帯

重度

1,550円

7,850円

中度

1,550円

7,070円

軽度

1,550円

6,720円

私的理由

生活保護世帯

重度

1,550円

7,850円

中度

1,550円

7,070円

軽度

1,550円

6,720円

その他の世帯

重度

1,550円

7,850円

中度

1,550円

7,070円

軽度

1,550円

6,720円

訓練的理由

生活保護世帯

重度

0円

10,150円

中度

0円

9,370円

軽度

0円

9,020円

その他の世帯

重度

1,550円

8,600円

中度

1,550円

7,820円

軽度

1,550円

7,470円

備考 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護世帯をいう。

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(令4規則16・一部改正)

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栄町在宅重度身体障害者短期入所事業実施規則

平成4年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月31日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第15号
平成6年1月24日 規則第2号
平成7年3月22日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第11号
平成9年3月11日 規則第3号
平成9年10月27日 規則第31号
平成10年2月26日 規則第4号
平成11年3月26日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第20号
平成11年6月21日 規則第23号
平成12年3月24日 規則第13号
平成13年3月27日 規則第7号
平成13年3月28日 規則第9号
平成14年3月26日 規則第5号
平成14年6月14日 規則第33号
平成15年3月31日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第16号