○栄町在宅重度知的障害者等福祉手当支給条例

昭和49年9月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者(以下「在宅重度知的障害者等」という。)又は養護者に対して福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その家庭生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅重度知的障害者 在宅者であって、知能指数がおおむね35以下の者で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害の程度が1級から3級に該当する障害を有し、かつ、知能指数がおおむね50以下の者又は知的障害者更生相談所において重度と判定された者で18歳以上の者

(2) ねたきり身体障害者 居宅においておおむね6か月以上ねたきり状態のため、日常生活を養護者による介護を受けている18歳以上65歳未満の者

(3) 養護者 前2号に定める者と同居し、かつ、生計を共にし、現に日常生活上必要な介護をする家族の1人

(受給権者)

第3条 手当の受給権者は、本町に住所を有する在宅重度知的障害者等又はその養護者とする。ただし、国の制度による福祉手当を受給している者は、受給権者としない。

(受給権の認定等)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、町長に申請し、受給権の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により受給権の認定を受けた者に係る在宅重度知的障害者等、住宅重度知的障害者等の配偶者及び在宅重度知的障害者等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該在宅重度知的障害者等の生計を維持する者(以下「受給権の認定に係る者」という。)の所得の状況が、第8条第2項の規定に該当するか否かを調査し、手当の支給の可否を決定するものとする。

(受給権の消滅)

第5条 前条第1項の規定により受給権の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当の受給権は消滅する。

(1) 養護者でなくなったとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 在宅重度知的障害者等でなくなったとき。

(4) 在宅重度知的障害者等が死亡したとき。

(5) 国の制度による福祉手当の受給者になったとき。

2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、受給権の認定を受けた者は、速やかに町長に届け出なければならない。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の額は、在宅重度知的障害者等1人につき月額8,650円とする。

2 手当は、次に掲げる区分に従って支給する。ただし、受給権が消滅した場合における期間の手当は、その支給月でない月でも支給することができる。

期別

期間

支給月

上半期

4月から9月まで

9月

下半期

10月から3月まで

3月

3 手当の支給は、第4条第1項の規定による申請をした日の属する月の翌月から始め、受給権が消滅した日の属する月で終る。

(未支給の手当)

第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)である在宅重度知的障害者等が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で未支給のものがあるときは、その者に代って養護者に手当を支給することができる。

2 受給者である養護者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で未支給のものがあるときは、その者に代ってあらたに受給者となった者に手当を支給することができる。

(支給の停止又は制限)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 在宅重度知的障害者等の介護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、受給権の認定に係る者の所得の状況が、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合のいずれかに該当するときは、その年の4月から翌年の3月までの手当を支給しないものとする。

(1) 在宅重度知的障害者等 前年(1月から2月までの間に第4条第1項の規定により申請する場合は、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が規則で定める額を超えるとき。

(2) 在宅重度知的障害者等の配偶者 前年の所得が規則で定める額以上であるとき。

(3) 在宅重度知的障害者等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該在宅重度知的障害者等の生計を維持する者 前年の所得が規則で定める額以上であるとき。

(手当の返還)

第9条 偽り、その他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、町長はその者に既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(受診命令)

第10条 町長は、必要があると認めるときは受給者に対し、在宅重度知的障害者等について、町長の指定する医療機関に受診させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月11日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。

2 この条例は、第6条の月額3,000円については、昭和51年4月1日より適用する。

3 改正前の規定に基づいて介護手当の認定を受けた者で、改正後の福祉手当受給資格者は、福祉手当の受給権者とみなす。

(昭和53年10月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年6月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の月額5,500円については、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年8月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年10月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年10月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月18日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年2月25日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の栄町在宅重度知的障害者等福祉手当支給条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の栄町在宅重度知的障害者等福祉手当支給条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

栄町在宅重度知的障害者等福祉手当支給条例

昭和49年9月27日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年9月27日 条例第15号
昭和51年3月11日 条例第2号
昭和53年10月4日 条例第10号
昭和54年9月28日 条例第14号
昭和55年6月17日 条例第14号
昭和56年9月25日 条例第14号
昭和57年6月28日 条例第12号
昭和58年8月16日 条例第14号
昭和59年9月29日 条例第19号
昭和60年10月8日 条例第26号
昭和62年10月2日 条例第15号
昭和63年9月26日 条例第22号
平成元年9月27日 条例第34号
平成2年9月28日 条例第26号
平成3年9月30日 条例第21号
平成4年6月15日 条例第18号
平成6年3月18日 条例第7号
平成12年2月25日 条例第6号
平成16年12月22日 条例第22号