○栄町在宅重度知的障害者等福祉手当支給条例施行規則
平成12年3月30日
規則第18号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町在宅重度知的障害者等福祉手当支給条例(昭和49年栄町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住所の認定)
第2条 条例第3条に規定する住所については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の記録により認定する。
(平24規則30・一部改正)
(受給者の変更届)
第6条 受給者を変更しようとするときは、在宅重度知的障害者等福祉手当受給者変更届(別記第6号様式)により町長に届け出なければならない。
(令5規則24・一部改正)
(所得状況の届出)
第8条 受給者は、条例第4条第2項に規定する受給権の認定に係る者の所得の状況について、毎年8月末日までに町長が別に定める様式により町長に届け出なければならない。
(令5規則24・一部改正)
(支給の制限)
第9条 条例第8条第2項第1号の規則で定める額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)第7条に定める額とする。
2 条例第8条第2項第2号及び第3号の規則で定める額は、政令第8条第1項において準用する政令第2条第2項に定める額とする。
(令5規則24・一部改正)
(台帳の整備)
第11条 町長は、手当の支給に関する事項を記載、整理するため、在宅重度知的障害者等福祉手当受給者台帳(別記第9号様式)を整備するものとする。
(令5規則24・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(栄町ねたきり老人・ねたきり身体障害者・在宅重度精神薄弱者福祉手当支給条例施行規則の廃止)
2 栄町ねたきり老人・ねたきり身体障害者・在宅重度精神薄弱者福祉手当支給条例施行規則(昭和49年栄町規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則に基づきなされた申請、届出その他手続き及び整備された台帳は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出その他手続き及び整備された台帳とみなす。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の栄町在宅重度知的障害者等福祉手当支給条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の栄町在宅重度知的障害者等福祉手当支給条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年6月18日規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正、令5規則24・旧第9号様式繰上)
(令5規則24・旧第10号様式繰上)