○栄町介護保険条例

平成12年2月25日

条例第8号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 栄町が行う介護保険に関しては、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会)

第2条 法第14条に規定する認定審査会は、栄町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)とする。

2 法第15条第1項に規定する条例で定める認定審査会の委員の定数は、14人以内とする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 26,040円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 39,060円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 39,060円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 46,870円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 52,080円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 62,490円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 67,700円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 78,120円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 88,530円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 91,140円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市町村が定める額は、120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市町村が定める額は、190万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市町村が定める額は、290万円とする。

5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イの市町村が定める額は、400万円とする。

6 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、15,620円とする。

7 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、26,040円とする。

8 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、36,450円とする。

(平24条例10・平27条例10・平30条例4・令元条例7・令3条例6・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第5条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下単に「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月25日まで

第6期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難いと認められる第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第7条において同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又は当該分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平24条例10・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平27条例10・一部改正)

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該保険料の額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 町長は、保険料の納付義務者が前項の納期限までにその保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

3 第1項の規定により延滞金額を計算する場合において、同項の保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該保険料の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項及び前項の規定によって計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき、又は当該延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 延滞金額の計算につき第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過誤納金の取扱い)

第9条 町長は、保険料の納付義務者に過納又は誤納に係る納付金(保険料並びにその延滞金及び滞納処分費をいう。以下同じ。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき保険料の納付義務者の未納に係る納付金があるときは、同項の規定にかかわらず、過納又は誤納に係る納付金(次条において「過誤納金」という。)をその保険料の納付義務者の未納に係る納付金に充当しなければならない。

(還付加算金)

第10条 町長は、過誤納金を前条の規定により還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金に係る納付金の納付があった日の翌日から町長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

2 第8条第3項から第5項までの規定は、還付加算金について準用する。この場合において、同条第3項から第5項までの規定中「延滞金額」とあるのは「還付加算金」と、同条第3項及び第5項中「第1項」とあるのは「第10条第1項」と、同条第3項中「保険料」とあるのは「過誤納金」と、同条第4項中「第1項及び前項」とあるのは「第10条第1項及び同条第2項において準用する第8条第3項」と読み替えるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第11条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする保険料の納付義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条第2項第1号において同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付(法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(平27条例28・一部改正)

(保険料の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当することにより必要があると認められる保険料の納付義務者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする保険料の納付義務者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により、申請書の提出をすることができないと町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(平27条例28・令2条例15・一部改正)

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の所得状況及び当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条第1項において同じ。)の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項に規定する申告書が町長に提出されている場合又は当該第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書に規定する条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平27条例10・一部改正)

(第1号被保険者に係る保険料賦課の特例)

第13条の2 第1号被保険者に係る保険料額の算定の基礎に用いる地方税法の規定による市町村民税の課税若しくは非課税の別又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないことにより当該第1号被保険者の当該年度分の保険料額を算定することができない場合においては、当該保険料額が確定される日までの間に限り、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を当該期間において徴収すべき保険料として賦課することができるものとする。

(1) 普通徴収の対象となる第1号被保険者 令第39条第1項第1号に掲げる者として算定した保険料額を当該年度の納期の数で除して得た額に相当する額

(2) 特別徴収の対象となる第1号被保険者 令第39条第1項第1号に掲げる者として算定した保険料額から当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収する保険料額の合計額を控除して得た額を当該年の10月1日から翌年3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払回数で除して得た額に相当する額

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料額が確定された日以後においてその不足額を普通徴収の方法によって徴収し、既に徴収した保険料額が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、地方税の例により、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る納付金に充当する。

(平27条例10・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第17条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平30条例4・一部改正)

第18条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第19条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平24条例10・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,300円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 10,900円

2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 10,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 16,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 21,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 27,300円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 32,800円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

第3期 2月1日から同月28日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第4期から第6期の納期に納付すべき保険料額は、第1期から第3期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第6条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、38,200円とする。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第7条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、32,700円とする。

(平24条例10・追加)

第8条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、45,800円とする。

(平24条例10・追加)

(平成27年度から平成29年度までにおける保険料率の特例)

第9条 第4条第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、25,330円とする。

(平27条例19・追加)

(平成30年度における保険料率の特例)

第10条 平成30年度における第4条第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料率は、同号に規定する保険料率の月割額に100分の90を乗じて得た額を基礎として算出した額とする。

(平30条例4・追加、令元条例7・一部改正)

(令和元年度における保険料率の特例)

第11条 第4条第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,050円とする。

2 第4条第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、33,420円とする。

3 第4条第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、38,770円とする。

(令元条例7・追加、令2条例15・一部改正)

(令和2年度における保険料率の特例)

第12条 第4条第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、16,040円とする。

2 第4条第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、26,740円とする。

3 第4条第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、37,430円とする。

(令2条例15・追加)

(延滞金及び還付加算金の割合の特例)

第13条 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。以下同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第10条第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第13条第2項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。この場合においては、還付加算金の額の計算において還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。

(平24条例10・旧第7条繰下・一部改正、平25条例24・一部改正、平27条例19・旧第9条繰下・一部改正、平30条例4・旧第10条繰下、令元条例7・旧第11条繰下・一部改正、令2条例15・旧第12条繰下、令2条例27・一部改正)

(栄町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第14条 栄町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年栄町条例第19号)は、廃止する。

(平24条例10・旧第8条繰下、平27条例19・旧第10条繰下、平30条例4・旧第11条繰下、令元条例7・旧第12条繰下、令2条例15・旧第13条繰下)

(平成15年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成15年6月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項から附則第4項までの規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の第4条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条の規定による改正後の栄町介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、同項第1号に該当するもの 26,500円

(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 26,500円

(3) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 33,400円

(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号に該当するもの 30,200円

(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 30,200円

(6) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 36,600円

(7) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号に該当するもの 43,400円

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第1号に該当するもの 33,400円

(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 33,400円

(3) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 36,600円

(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号に該当するもの 40,200円

(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 40,200円

(6) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 43,400円

(7) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号に該当するもの 46,600円

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第1号に該当するもの 33,400円

(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 33,400円

(3) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 36,600円

(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号に該当するもの 40,200円

(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 40,200円

(6) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 43,400円

(7) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号に該当するもの 46,600円

(平成20年3月4日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の栄町介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第9条の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月16日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町介護保険条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の栄町介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月14日条例第28号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条及び附則第10条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成29年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為について適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例附則第11条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成30年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栄町介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定は令和2年2月1日から、改正後の条例附則第12条の規定は令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第12条第2項の規定は、令和2年2月分以後の保険料について適用し、令和2年1月分以前の保険料については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第12条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料率から適用し、令和元年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町延滞金徴収条例附則第3項の規定、栄町介護保険条例附則第13条の規定、栄町後期高齢者医療に関する条例附則第2項及び第3項の規定並びに栄町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町介護保険条例第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料率から適用し、令和2年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

栄町介護保険条例

平成12年2月25日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成12年2月25日 条例第8号
平成15年3月19日 条例第7号
平成15年6月17日 条例第21号
平成18年3月28日 条例第14号
平成20年3月4日 条例第7号
平成21年3月26日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第10号
平成25年9月24日 条例第24号
平成27年3月17日 条例第10号
平成27年6月16日 条例第19号
平成27年12月14日 条例第28号
平成30年3月22日 条例第4号
令和元年6月17日 条例第7号
令和2年6月15日 条例第15号
令和2年12月14日 条例第27号
令和3年3月15日 条例第6号