○栄町介護認定審査会規則
平成12年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町介護保険条例(平成12年栄町条例第8号)第3条の規定により、栄町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会に置く合議体の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 第1項に規定する合議体の会議は、認定審査会の会長が招集する。
(審査及び判定の受託)
第3条 認定審査会は、法令で定めるもののほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において同じ。)第6条第2号に規定する要保護者について、生活保護法第15条の2の規定による介護扶助の決定のため要介護認定又は要支援認定の審査及び判定を委託されたときはこれを行うことができる。
(会議の非公開)
第4条 認定審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第5条 認定審査会の庶務は、介護保険主管課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(栄町介護認定審査会規則の廃止)
附則(平成14年6月5日規則第28号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第12号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。