○栄町介護保険制度における要介護認定調査員の規程

平成11年7月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定による要介護認定調査業務を円滑に実施するため、要介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調査員は、要介護認定申請に係る被保険者を訪問し、面接によりその心身の状況、その置かれている環境その他厚生省令で定める事項について調査をする。

(資格)

第3条 調査員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当町の職員である者

(2) 当町が要介護認定調査を委託する介護支援専門員(介護支援専門員に関する省令(平成10年厚生省令第53号)に基づく介護支援専門員をいう。)

(調査員の義務)

第4条 調査員は、別に定める身分証明書を常に携行するものとする。

2 調査員は、業務を行うにあたっては個人の人権を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

この訓令は、公示の日から施行する。

栄町介護保険制度における要介護認定調査員の規程

平成11年7月30日 訓令第8号

(平成11年7月30日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成11年7月30日 訓令第8号