○栄町介護相談員設置要綱

平成13年3月30日

告示第20号

注 平成23年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス(以下「サービス」という。)を提供する事業所等(以下単に「事業所等」という。)を訪問することにより、サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の疑問、不満、不安等の解消を図るとともに、事業所等におけるサービスの質的な向上を図るため、栄町介護相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(平23告示72・一部改正)

(相談活動)

第2条 相談員は、次に掲げる活動(以下「相談活動」という。)を行うものとする。

(1) 相談員の訪問を希望する旨の申出があった事業所等を定期又は随時に訪問し、次に掲げる活動を行うとともに、サービスの提供等に関して改善等の必要があると認めるときは、当該事業所等の管理者等に対し、当該改善等に係る提案等を行うこと。

 当該事業所等において提供されるサービスの利用者から意見を聴取し、及びその相談に応じること。

 当該事業所等が実施する行事に参加すること。

 当該事業所等において提供されるサービスの現状を把握すること。

 当該事業所等の管理者又は従業者との意見の交換を行うこと。

(2) 前号の事業所等において提供されるサービスがその利用者の居宅において行われるものである場合にあっては、必要に応じ、当該事業所等の管理者及び当該利用者の同意を得た上で、当該利用者の居宅を訪問すること。

(3) 第1号の事業所等において提供されるサービスの利用者の疑問、不満、不安等に関し、当該利用者と当該事業所等を設置し及び管理する者との間の調整を行い、サービスの提供等に係る改善等の方策を検討すること。

(平23告示72・全改、令2告示14・一部改正)

(定数及び委嘱)

第3条 相談員の定数は、4人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、2人を限度にその数を増加し、6人以内とすることができる。

2 相談員は、栄町の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく栄町の住民基本台帳に記録されている者であって、その職務にふさわしい人格と熱意を有するものとする。

(平23告示72・令2告示14・一部改正)

(相談員の登録)

第4条 相談活動を行おうとする者は、登録票(別記第1号様式)を町長に提出し、相談員の登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録票の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該提出をした者を相談員として台帳に登録するものとする。

3 相談員の登録期間は、2年とする。

(令2告示14・全改)

(相談活動の依頼)

第5条 町長は、相談活動を行う場合は、前条第2項の規定により登録した相談員のうち当該相談活動に必要と認める人数の相談員に対し、その都度当該相談活動を依頼するものとする。

2 相談員は、相談活動を行ったときは、書面により、その活動状況を町長に報告しなければならない。

(令2告示14・追加)

(研修)

第6条 相談員は、町長が指定する研修を受けなければならない。

(平23告示72・追加、令2告示14・旧第5条繰下)

(遵守事項)

第7条 相談員は、相談活動を行う場合には、身分証明書(別記様式)を携行し、関係者の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

2 相談員は、相談活動を行うに当たっては、利用者、その家族等の人格を尊重し、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

3 相談員は、相談活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員を退いた後も同様とする。

(平23告示72・一部改正、令2告示14・旧第6条繰下・一部改正)

(報償)

第8条 相談員には、月額14,200円の報償を支給する。

2 前項の報償は、月ごとに支給するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、1月において相談活動を行わなかった及び研修の受講をしなかったものとして町長が認める相談員に対しては、報償を支給しない。

(令2告示14・追加)

(実費弁償)

第9条 相談員が研修に参加するため旅行したときは、その旅行について実費弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額については、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の規定の例による。

3 実費弁償は、相談員が研修に参加したときに支給する。

(令2告示14・追加)

(庶務)

第10条 相談員に関する庶務は、介護保険主管課において処理する。

(平23告示72・一部改正、令2告示14・旧第7条繰下)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平23告示72・一部改正、令2告示14・旧第8条繰下)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月11日告示第46号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成14年6月5日告示第34号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日告示第36号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第22号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日告示第72号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令2告示14・追加)

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(平23告示72・一部改正、令2告示14・旧別記様式・一部改正)

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栄町介護相談員設置要綱

平成13年3月30日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成13年3月30日 告示第20号
平成13年10月11日 告示第46号
平成14年6月5日 告示第34号
平成16年6月28日 告示第36号
平成17年3月31日 告示第22号
平成23年12月20日 告示第72号
令和2年3月25日 告示第14号