○栄町障害者ホームヘルプサービス利用者負担額軽減措置事業実施規則

平成12年3月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)を利用する低所得者に対し、利用者負担額を軽減することにより訪問介護の継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得者 生計中心者が所得税非課税である者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による被保護者

(2) 障害者ホームヘルプサービス利用者 若年の頃から障害者施策によるホームヘルパー派遣事業を利用していた者が65歳になって介護保険適用となった者で65歳の年齢到達前のおおむね1年間にホームヘルパー派遣事業を利用していた者(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルパー派遣事業を利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳以前の障害を原因として身体障害者手帳の交付を受けている者を含む。)及び法第7条第3項第2号に規定する要介護者及び法第7条第4項第2号に規定する要支援者

(対象者)

第3条 障害者ホームヘルプサービス利用者負担額軽減措置(以下「軽減措置」という。)を受けることができる者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づいて記録又は登録されている低所得者であって、障害者ホームヘルプサービス利用者とする。

(申請)

第4条 軽減措置を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書、(別記第1号様式)に生計中心者の前年の所得税額が非課税であることを証する書類(以下「非課税を証する書類」という。)を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、1月1日から6月30日までに申請する場合は、生計中心者の前々年の所得税額が非課税であることを証する書類とする。

2 前項に掲げる者が、ひきつづき軽減措置を受けようとする場合は、毎年6月30日までに非課税を証する書類を町長に提出しなければならない。

(認定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、軽減措置を認定した場合は訪問介護利用者負担額減額決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとし、訪問介護利用者負担減額認定証(別記第3号様式。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(不認定の通知)

第6条 町長は、前条の審査の結果、適当でないと認められるときは、その理由を付し、不認定の旨を申請者に通知するものとする。

(軽減措置)

第7条 軽減措置の認定を受けた者(以下「認定者」という。)の利用者負担額は、訪問介護利用料の3パーセントの額とする。

(認定証の返還)

第8条 認定者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、その理由を付して、認定証を町長に返還しなければならない。

2 町長は、認定者が偽りその他の不正な手段により認定証の交付を受けたときは、既に減額した額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の保障)

第9条 軽減措置を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月3日規則第25号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の栄町ホームヘルプサービス利用者経過措置事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の栄町障害者ホームヘルプサービス利用者負担額軽減措置事業実施規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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栄町障害者ホームヘルプサービス利用者負担額軽減措置事業実施規則

平成12年3月24日 規則第11号

(平成17年4月1日施行)