○栄町予防接種健康被害調査委員会運営規則
昭和57年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和57年栄町条例第9号)第10条の規定に基づき、栄町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 委員会の招集は、委員長が各委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記しなければならない。ただし、緊急を要する事件があるときは、直ちに会議に付議することができる。
(説明又は資料の提出等)
第3条 委員会は、調査及び審議中の事件について、必要があると認めるときは、関係者、関係職員及び専門家の出席を求めて、説明若しくは意見又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月13日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。