○栄町予防接種健康被害調査委員会運営規則

昭和57年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和57年栄町条例第9号)第10条の規定に基づき、栄町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 委員会の招集は、委員長が各委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記しなければならない。ただし、緊急を要する事件があるときは、直ちに会議に付議することができる。

(説明又は資料の提出等)

第3条 委員会は、調査及び審議中の事件について、必要があると認めるときは、関係者、関係職員及び専門家の出席を求めて、説明若しくは意見又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

栄町予防接種健康被害調査委員会運営規則

昭和57年3月25日 規則第9号

(平成12年6月13日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和57年3月25日 規則第9号
平成12年6月13日 規則第37号