○栄町在宅訪問歯科診療事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、寝たきり等の状態にあるため通院による歯科診療を受けることが困難な者に対し、訪問による歯科診療及び歯科保健指導等(以下「在宅訪問歯科診療」という。)を実施することにより、町民の口腔保健の改善及び健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(事業の委託等)

第2条 町長は、在宅訪問歯科診療を適正かつ円滑に実施するため、この要綱に定める事業の一部を社団法人印旛郡市歯科医師会(昭和22年11月1日に社団法人印旛郡市歯科医師会という名称で設立された法人をいう。以下「歯科医師会」という。)に委託するとともに、必要に応じ、他の関係機関に協力を求めるものとする。

(対象者)

第3条 在宅訪問歯科診療を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町に居住する者であって、居宅において寝たきり等の状態にあり常時介護を必要とするもの又はこれと同様の状態にあるもののうち、通院による診療が困難なものとする。

(在宅訪問歯科診療の内容)

第4条 在宅訪問歯科診療の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 口腔状態及び身体状態等の把握

(2) 必要な治療及び処置

(3) 診療が可能な医療機関の紹介及び情報提供

(4) 口腔保健指導

(5) その他必要と認められる指導等

2 前項第2号に掲げる治療及び処置は、別表に定める法律(第13条において「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付の対象となる治療及び処置のうち、居宅において行うことができるものとする。

(協力歯科医師名簿の作成等)

第5条 歯科医師会は、その会員のうちこの要綱に定める事業に協力する歯科医師(以下「協力歯科医師」という。)の名簿を作成し、町長に提出するものとする。

2 歯科医師会は、前項の名簿に変更があったときは、速やかに変更後の名簿を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による名簿の提出があったときは、当該名簿を公表するものとする。

(在宅訪問歯科診療の受診の申込み)

第6条 在宅訪問歯科診療を受けようとする対象者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。第13条において同じ。)は、在宅訪問歯科診療受診申込書(別記第1号様式)により、町長に申し込まなければならない。

(在宅訪問歯科診療の実施の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申込み(以下この条において単に「申込み」という。)があったときは、当該職員をして、速やかに当該申込みに係る対象者の状況等を実地に調査させ、在宅訪問歯科診療調査書(別記第2号様式)を作成するものとする。

2 町長は、在宅訪問歯科診療調査書に基づき、在宅訪問歯科診療の実施の適否を決定し、在宅訪問歯科診療実施決定(申込却下)通知書(別記第3号様式)により、申込みをした者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により在宅訪問歯科診療の実施の決定をしようとするときは、在宅訪問歯科診療を開始する日について、申込みをした者及び歯科医師会と調整するものとする。

(在宅訪問歯科診療の依頼)

第8条 町長は、前条第2項の規定により在宅訪問歯科診療の実施の決定をしたときは、歯科医師会に対し、在宅訪問歯科診療依頼書(別記第4号様式)により、当該決定を受けた対象者(以下「受診者」という。)に係る在宅訪問歯科診療を依頼するものとする。

(在宅訪問歯科診療の実施日の調整)

第9条 第7条第3項に定めるもののほか、町長は、在宅訪問歯科診療を実施する日について、受診者又はその家族及び歯科医師会と調整し、決定するものとする。

(在宅訪問歯科診療の実施)

第10条 在宅訪問歯科診療は、歯科医師会が指定する協力歯科医師が実施するものとする。

2 町長は、在宅訪問歯科診療の実施に当たっては、歯科衛生士又は保健師の資格を有する栄町職員を立ち会わせるものとする。

3 受診者の家族等は、当該受診者が在宅訪問歯科診療を受けるときは、これに立ち会わなければならない。

(報告等)

第11条 歯科医師会は、在宅訪問歯科診療を実施したときは、その結果を在宅訪問歯科診療実施報告書(別記第5号様式)により、速やかに町長に報告するものとする。

2 町長は、在宅訪問歯科診療を受けた受診者に対する歯科保健指導のため必要があると認めるときは、歯科医師会に対し、当該受診者に係る在宅訪問歯科診療に関する情報(前項の規定により報告を受けた情報を除く。)の提供を求めることができる。

(歯科保健指導)

第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、在宅訪問歯科診療を受けた受診者に対し、歯科衛生士をして、訪問による歯科保健指導を行わせることができる。

2 歯科衛生士は、前項の規定により歯科保健指導を行うときは、歯科医師会の指示を受けなければならない。

(費用の負担)

第13条 受診者又はその扶養義務者は、在宅訪問歯科診療を実施した協力歯科医師に対し、当該在宅訪問歯科診療の実施により当該受診者が受けた医療に要する費用の額(医療保険各法その他の法令の規定による療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額をいう。)のうち医療保険各法その他の法令の規定により当該受診者が負担すべき額その他当該在宅訪問歯科診療に要した費用を支払うものとする。

(医療機器等の貸与)

第14条 町長は、在宅訪問歯科診療に必要な医療機器等を歯科医師会に貸与するものとする。

2 歯科医師会は、前項の規定により貸与された医療機器等の管理及び点検を行うものとし、当該医療機器等の修繕に要する費用は、栄町が負担するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 在宅訪問歯科診療に携る者は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月9日告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成15年9月3日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月28日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「社団法人印旛郡市歯科医師会(」の次に「昭和22年11月1日に社団法人印旛郡市歯科医師会という名称で設立された法人をいう。」を加える部分は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の栄町在宅訪問歯科診療事業実施要綱の規定に基づき作成した用紙は、同日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表 (第4条第2項)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

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栄町在宅訪問歯科診療事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第19号

(平成20年12月1日施行)