○狂犬病予防法施行細則

平成7年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 施行規則第3条に規定する申請書は、犬の登録申請書(別記第1号様式)とする。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 施行規則第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 施行規則第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届出書(別記第3号様式)とする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 施行規則第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届出書(別記第4号様式)とする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 施行規則第13条の規定により注射済票の再交付の申請をしようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(狂犬病予防法施行細則の廃止)

2 狂犬病予防法施行細則(昭和55年栄町規則第10号)は、廃止する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

狂犬病予防法施行細則

平成7年3月31日 規則第13号

(平成7年3月31日施行)