○栄町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成10年6月24日

条例第20号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 再生利用による廃棄物の減量(第9条―第16条)

第3章 廃棄物の適正処理(第17条―第25条)

第4章 一般廃棄物処理業等(第26条―第28条)

第5章 良好な地域環境の保全(第29条―第34条)

第6章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町、町民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再生利用による廃棄物の減量を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用による廃棄物の減量を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、自ら再生品の使用を促進するとともに、町民及び事業者と連携して再生品の需要の拡大を図るよう努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民の自主的な活動の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 町は、教育活動、広報活動等を通じて、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、単独で又は他の事業者と共同して、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 町長は、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。当該一般廃棄物処理計画について規則で定める重要な変更をしたときも、同様とする。

(他の地方公共団体との連携)

第7条 町は、廃棄物の発生の抑制、再生利用による廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処理に関する施策の推進に当たり、他の地方公共団体との連携を図るよう努めなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第8条 一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する必要事項を審議するため、法第5条の7第2項の規定により栄町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

3 委員は、町民、事業者、識見を有する者等のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第2章 再生利用による廃棄物の減量

(町による減量)

第9条 町は、再生利用が可能な物の分別収集を進めることにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町は、物品の調達に当たっては、再生品又はこれを使用した物の利用を促進するよう必要な考慮を払うことにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(資源回収等を行うものへの協力要請及び支援)

第10条 町長は、再生利用を促進するため、資源回収等を行うものに必要な協力を求め、当該資源回収等を行うものを支援するよう努めなければならない。

(町民による減量)

第11条 町民は、再生利用が可能な物の分別を行うとともに、再生利用を促進するため町民の自主的な資源回収運動団体等の活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 町民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装等を勘案し、廃棄物の減量及び資源の有効利用に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(事業者による減量)

第12条 事業者は、再生利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用の容易な製品及び長期間使用可能な製品の開発並びに製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(適正包装の推進等)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用が可能な包装、容器その他の物(以下「容器等」という。)の普及に努め、使用後の容器等の回収策を講ずること等により、その容器等の再生利用を促進しなければならない。

2 事業者は、町民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な容器等を選択できるよう努めるとともに、町民が容器等を不要とし、又はその返却を希望する場合には、その回収に努めなければならない。

(事業用建築物の所有者等の義務)

第14条 事業用の建築物で規則で定めるもの(以下「事業用建築物」という。)の所有者又は管理者は、町長の指示に従い、再生利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用建築物の所有者又は管理者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を町長に届け出なければならない。

3 事業用建築物の所有者又は管理者は、規則で定めるところにより、その事業系一般廃棄物の減量に関する計画書を作成し、当該計画書を町長に提出しなければならない。

4 事業用建築物の所有者又は管理者は、第2項に定める廃棄物管理責任者又は前項に定める計画書の記載事項を変更したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

5 事業用建築物の占有者は、当該事業用建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、事業用建築物の所有者又は管理者に協力しなければならない。

6 事業用建築物の所有者又は管理者は、当該建築物又は敷地内に、再生利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(改善勧告及び措置命令)

第15条 町長は、事業用建築物の所有者又は管理者が前条第1項第2項(届出に関する部分を除く。)又は第3項(提出に関する部分を除く。)の規定に違反していると認めるときは、当該事業用建築物の所有者又は管理者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた事業用建築物の所有者又は管理者がその勧告に従わなかったときは、当該事業用建築物の所有者又は管理者に対し、期限を定めて、必要な措置を命ずることができる。

(公表及び受入拒否)

第16条 町長は、前条第2項の規定により命令を受けた事業用建築物の所有者又は管理者がその命令に従わなかったときは、その旨を公表し、及び当該事業用建築物から排出される事業系一般廃棄物の町長の指定する処理施設への受入れを拒否することができる。

2 町長は、前項の規定による公表又は受入拒否をしようとするときは、あらかじめ、当該公表又は受入拒否をされるべき者にその旨及び理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(家庭系廃棄物の処理)

第17条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集、運搬及び処分しなければならない。

2 町長は、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を適当と認める者に委託することができる。

(適正処理困難物の指定等)

第18条 町長は、一般廃棄物のうちからその適正な処理が困難であると認められる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。

3 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等の協力を求めることができる。

(町民による適正処理)

第19条 町民は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い自ら処分するよう努めなければならない。

2 町民は、自ら処分することができない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該家庭系廃棄物を適正に分別し、及び保管し、次の各号に掲げる家庭系廃棄物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により排出し、町長が行う家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(1) 家庭系廃棄物(粗大ごみを除く。) 家庭系廃棄物を集積しておく所定の場所(以下「集積所」という。)に町長が指定する収集袋(以下「指定袋」という。)を使用して排出し、又は専用シールを付して排出する方法

(2) 家庭系廃棄物のうち粗大ごみ 町長が指定する場所に専用シールを付して排出する方法

3 町民は、集積所において家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発することのないようにするとともに、集積所を常に清潔にしておかなければならない。

(多量の家庭系廃棄物)

第20条 町長は、多量の家庭系廃棄物を排出する町民に対し、当該家庭系廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

(排出禁止物)

第21条 町民は、町長が行う家庭系廃棄物の収集に際し、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げる物のほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町長の指定する処理施設の機能に支障が生ずる物

2 町民は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処理しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(事業者による適正処理)

第22条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は事業系一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

3 事業者は、事業系一般廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

4 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業者は、その建物又は敷地内に再生利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(集積所等の設置に係る事前協議等)

第23条 建築物の建築、開発行為等で規則で定めるものを行おうとする者(以下「開発行為者等」という。)は、あらかじめ、家庭系廃棄物の保管施設及び集積所(以下「集積所等」という。)の設置及び当該集積所等への家庭系廃棄物の排出方法等について、町長に協議しなければならない。

2 開発行為者等は、前項の協議に基づき、集積所等を設置しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する協議において、必要があると認めるときは、開発行為者等に対し、集積所等の設置、及び当該集積所等への家庭系廃棄物の排出方法等について改善その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(一般廃棄物収集運搬手数料)

第24条 町長が行う家庭系廃棄物の収集、運搬については、別表に規定する一般廃棄物収集運搬手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法は、町長が別に定める。

(手数料の減免)

第25条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する手数料を減免することができる。

第4章 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業等の許可)

第26条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める法律の規定により、町長の許可を受けなければならない。

(1) 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者 法第7条第1項

(2) 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者 法第7条第6項

(3) 一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとする者 法第7条の2第1項

(4) 浄化槽清掃業を営もうとする者 浄化槽法第35条第1項

2 前項第1号及び第2号の許可は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の5及び第4条の8に定める期間ごとにその更新を受けなければならない。

3 町長は、法第7条第11項(同法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第35条第2項の規定により、第1項の許可に必要な条件を付することができる。

(許可証の交付)

第27条 町長は、前条第1項の許可をしたとき又は前条第2項の規定により許可の更新をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 第1項の許可証の交付を受けた者が、当該許可証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第28条 次の各号に掲げる者は、当該許可等の申請の際、それぞれ当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき10,300円

(2) 法第7条第6項の規定による許可を受けようとする者 1件につき10,300円

(3) 法第7条の2第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき10,300円

(4) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき10,300円

(5) 前条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 1件につき5,150円

(平26条例3・一部改正)

第5章 良好な地域環境の保全

(環境の保全)

第29条 土地又は建物の占有者又は管理者は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びその周辺の清潔の保持に努めるとともに、相互に協力し、良好な地域環境の保全に努めなければならない。

(公共の場所の清潔の保持)

第30条 何人も、公園、広場、道路、河川、湖沼その他の公共の場所を汚してはならない。

2 前項に規定する場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう、適正に管理しなければならない。

3 第1項に規定する場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させたものは、その場所に宣伝物等が散乱したときは、速やかにその場所を清掃し、当該宣伝物等を適正に処理しなければならない。

4 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせるものは、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないよう必要な措置を講じなければならない。

(土地の管理)

第31条 土地の占有者、管理者又は所有者は、その占有し、管理し、又は所有する土地にみだりに廃棄物が捨てられないよう、適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その土地に廃棄物が捨てられたときは、当該廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(飲料容器等の散乱防止)

第32条 飲料容器等の散乱を防止するため、容器入り飲料等の製造、加工、販売等を行う事業者は、町民が飲料容器等を不要とし、又は返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

2 容器入り飲料等の自動販売機の所有者又は管理者は、その飲料容器等を分別し、及び回収するための専用容器を設置しなければならない。

(投棄の禁止等)

第33条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 町長は、前項に違反する行為を未然に防止するため、町民及び事業者の意識の啓発を図る等、必要な措置を講じなければならない。

(改善勧告及び措置命令)

第34条 町長は、第30条第2項から第4項まで、第31条第2項又は前条第1項のいずれかの規定に違反することにより、地域環境を著しく害していると認められるものに対し、期限を定めて、必要な改善その他の必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けたものがその勧告に従わなかったときは、当該違反しているものに対し、期限を定めて、必要な措置を命ずることができる。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第35条 町長は、法第18条第1項及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、関係人に対して、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第36条 町長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に対し、必要な指示又は指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(栄町の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 栄町の廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年栄町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成15年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定、第12条第3項の改正規定、第26条第1項第2号、同条第2項及び第3項の改正規定並びに第28条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の栄町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき徴収した一般廃棄物収集運搬手数料については、平成18年3月31日までの間に限り、この条例による改正後の栄町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき徴収した一般廃棄物収集運搬手数料とみなす。

(平成26年1月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第28条の規定は、この条例の施行の日以後に同条各号に規定する許可又は許可証の再交付の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に改正前の第28条各号に規定する許可又は許可証の再交付の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第24条第1項)

(平26条例3・令元条例8・一部改正)

区分

種別

単位

手数料

一般廃棄物

可燃ごみ

指定袋1枚

48円

27円

16円

資源ごみ

指定袋1枚

20円

15円

10円

専用シール1枚

20円

不燃ごみ

指定袋1枚

32円

16円

有害ごみ

指定袋1枚

32円

16円

粗大ごみ

専用シール

容積が0.05m3未満

110円

容積が0.05m3以上0.25m3未満

330円

容積が0.25m3以上0.75m3未満

550円

容積が0.75m3以上

770円

栄町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成10年6月24日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成10年6月24日 条例第20号
平成15年3月19日 条例第10号
平成17年9月27日 条例第33号
平成26年1月17日 条例第3号
令和元年6月17日 条例第8号