○栄町廃棄物減量等推進員制度設置要綱

平成5年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、栄町のごみ問題を把握し、ごみ減量化・再資源化の推進を図るため、栄町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を設置することにより、町民のごみ減量化・再資源化に対する意識の向上を図ることを目的とする。

(任期及び定数)

第2条 推進員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 推進員が欠けたときは速やかに補充する。なお、この場合の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進員の定数は50人以内とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、町長が次の各号に定める者から委嘱する。

(1) ごみ問題に理解があり、比較的時間にゆとりのある者

(2) 地域住民のリーダーとして活動できる者

(3) ボランティア精神に富み、行動力のある者

(4) 栄町に居住する者

(責務)

第4条 推進員は次の各号に定める責務を負う。

(1) ごみ集積所の状況把握及び指導

(2) 集団回収の推進

(3) 町と一体となってごみ減量化・再資源化に積極的に取り組む

(委嘱の取消)

第5条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 辞退を申出たとき

(2) 町外に転出したとき

(3) 第4条に掲げる責務の遂行ができなくなったとき

(4) その他町長が必要と認めるとき

(報償)

第6条 推進員に予算の範囲内において報償金を支給する。

(庶務)

第7条 推進員に関する庶務は、廃棄物減量主管課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成10年3月31日告示第13号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第27号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日告示第33号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日告示第36号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

栄町廃棄物減量等推進員制度設置要綱

平成5年4月1日 告示第16号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成5年4月1日 告示第16号
平成10年3月31日 告示第13号
平成11年3月31日 告示第27号
平成14年5月31日 告示第33号
平成16年6月28日 告示第36号