○栄町ごみ集積所設置助成金交付要綱

平成11年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ集積所を設置、改築又は修繕した者に対しごみ集積所設置助成金(以下「助成金」という。)を交付し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ集積所 家庭から排出されるもののうち町が指定する一般廃棄物又は資源となりうるものを置く場所をいう。

(2) ごみ集積所を設置、改築又は修繕した者 自治組織の代表者及びごみ集積所を利用する代表者をいい、町との協議を終えた者をいう。

(助成金の交付)

第3条 町長は、予算の範囲内において、ごみ集積所を設置、改築又は修繕した者に対し、助成金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、助成金を交付しない。

(1) 事業所用のごみ集積所を設置、改築又は修繕した者

(2) アパート等事業に関するごみ集積所を設置、改築又は修繕した者

(3) その他町長が適当と認めないごみ集積所を設置、改築又は修繕した者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、ごみ集積所1箇所当たりその費用の2分の1の額(最高限度額は40,000円)とし、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ごみ集積所設置助成金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) ごみ集積所設置場所の位置図

(2) ごみ集積所の構造図

(3) 領収書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、助成金の交付の可否を決定し、ごみ集積所設置助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者が、助成金の交付を請求するときは、ごみ集積所設置助成金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

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栄町ごみ集積所設置助成金交付要綱

平成11年3月31日 告示第28号

(平成11年3月31日施行)