○栄町墓地条例

昭和55年6月17日

条例第15号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 栄町は、次のとおり墓地を設置する。

名称

位置

栄町墓地

栄町安食字道面270番2

(平24条例22・一部改正)

(使用の許可)

第2条 前条の墓地(以下単に「墓地」という。)を使用しようとする者は、町長に申請してその許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可は、墓地使用許可証を交付して行うものとする。

(平24条例22・一部改正)

(使用者の資格)

第3条 墓地を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 栄町の区域内に引き続き6月以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく栄町の住民基本台帳に記録されている者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(平24条例22・旧第2条の2繰下・一部改正)

(墓地の使用)

第4条 墓地の使用は、墓地を使用する者1人につき1区画とし、その面積は、4平方メートルとする。

2 第2条第1項の規定による許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、焼骨以外の物(遺髪その他これに類する物を除く。)を墓地に埋蔵してはならない。

(平24条例22・旧第3条繰下・一部改正)

(使用料及び管理料)

第5条 墓地使用者は、第2条第2項の規定による墓地使用許可証の交付を受ける際、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号。次項において「使用料条例」という。)に定める使用料を納付しなければならない。

2 墓地使用者は、前項に定めるもののほか、毎年町長が別に定める日までに、墓地の維持管理に要する経費として、使用料条例に定める管理料を納付しなければならない。

(平24条例22・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料又は管理料の減免)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該墓地使用者に係る同条第1項の使用料又は同条第2項の管理料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) その他町長が特別の理由があると認めた者

(平24条例22・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料及び管理料の還付)

第7条 既に納付された使用料及び管理料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平24条例22・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例22・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定による千葉県知事の許可があった日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第30号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。(後略)

(平成12年9月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の栄町墓地条例に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の栄町墓地条例に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年6月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成24年7月9日から施行する。

(第2条の規定による栄町墓地条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の栄町墓地条例第3条第1号に掲げる者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく栄町の住民基本台帳に記録されている者を除く。)として同条例第2条第1項の規定による許可を受けている者は、この条例の施行の日に、改正後の栄町墓地条例第3条第1号に掲げる者として同条例第2条第1項の規定による許可を受けている者とみなす。

栄町墓地条例

昭和55年6月17日 条例第15号

(平成24年7月9日施行)