○栄町墓地条例施行規則

昭和55年11月10日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町墓地条例(昭和55年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地使用許可申請書(別記第1号様式)に、住民票抄本を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(氏名等の変更届)

第4条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が住所又は氏名を変更したときは、住所氏名変更届(別記第3号様式)に、墓地使用許可証及び住民票抄本を添えて町長に提出し、墓地使用許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第5条 使用者は、墓地使用許可証を紛失し、滅失し、又は汚損したときは、速やかに墓地使用許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により墓地使用許可証の再交付を受けようとする者は、再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、汚損による再交付を受ける場合には、その汚損した墓地使用許可証を添えなければならない。

(埋蔵手続)

第6条 使用者は、墓地に埋蔵しようとするときは、墓地使用許可証に、火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に提出し、墓地使用許可証に埋蔵に係る事項の記載を受けなければならない。

(使用者の管理義務)

第7条 使用者は、使用墓地内の工作物、樹木等が他人に危険又は迷惑を及ぼさないように努めなければならない。

(工作物等の基準)

第8条 使用者は、使用墓地内に墓碑その他工作物を設置するときは、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 墓碑又はこれに類する設備の高さは、墓地面から2メートル以下とする。

(2) 樹木の高さは、墓地面から2メートル以下とする。

(3) 囲障の高さは、墓地面から1メートル以下とする。

(4) 盛土の高さは、墓地面から0.45メートル以下とする。

2 使用者は、前項の規定による工作物等の工事を施行しようとするときは、墓地内工事施行届(別記第5号様式)に、設計図を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用権の承継)

第9条 使用者の墓地使用権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継することができる。

2 前項の規定により使用者の墓地使用権を承継しようとするときは、墓地使用権承継届(別記第6号様式)に、墓地使用許可証、承継原因を証明する書類及び住民票抄本を添えて町長に提出し、基地使用許可証に承継に係る事項の記載を受けなければならない。

(取消及び返還)

第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地を焼骨埋蔵の目的以外に使用したとき。

(2) 墓地使用許可証を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により墓地の使用許可を受けたことが判明したとき。

(4) その他条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により墓地の使用許可を取り消された者は、墓地使用許可証を返納し、速やかに墓地を原状に復し、これを町長に返還しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、現状のまま返還することができる。

3 使用者は、墓地が不要になったときは、墓地返還届(別記第7号様式)に、墓地使用許可証を添えて町長に提出し、前項の例により墓地を返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月28日規則第51号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第26号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第12号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

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栄町墓地条例施行規則

昭和55年11月10日 規則第25号

(平成16年7月1日施行)