○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和62年3月16日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に繁茂し放置されている雑草等の除去に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を保持し、もって町民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(平25条例34・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 栄町の区域内にある宅地化された状態の空閑地又は建物の敷地で、現にその所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が使用していないものをいう。

(2) 雑草等 雑草、枯草及びこれらに類するものをいう。なお、これらに類するものについては規則で定めるものとする。

(3) 管理不良状態 雑草等が繁茂し、かつ、それが放置されていることにより、環境衛生上町民の生活に著しい支障が生ずる状態をいう。

(平25条例34・平28条例9・一部改正)

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者等は、当該あき地が管理不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。

(平25条例34・一部改正)

(指導及び助言)

第4条 町長は、あき地が管理不良状態になるおそれがあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、雑草等の除去について必要な指導又は助言をすることができる。

(勧告)

第5条 町長は、あき地が管理不良状態にあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、期限を定めて、雑草等の除去をすべきことを勧告することができる。

(平25条例34・一部改正)

(命令)

第6条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、雑草等の除去をすべきことを命ずることができる。

(平25条例34・一部改正)

(立入調査)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、あき地に立ち入り、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25条例34・一部改正)

(雑草等の除去の委託)

第8条 あき地の所有者等は、自ら雑草等の除去をすることができないときは、これを栄町に委託することができる。

2 前項の規定により雑草等の除去を委託しようとする所有者等は、規則で定めるところにより、当該雑草等の除去に要する費用を栄町に納入しなければならない。

(平25条例34・一部改正)

(代執行)

第9条 町長は、第6条の規定による命令を受けた所有者等がその命ぜられた雑草等の除去をしないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該雑草等の除去をし、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

(平25条例34・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「空閑地」の次に「又は建物の敷地」を加える部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のあき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後のあき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月14日条例第9号)

この条例は、平成28年5月1日から施行する。

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和62年3月16日 条例第8号

(平成28年5月1日施行)