○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和62年9月10日

規則第11号

注 平成25年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和62年栄町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(これらに類するもの)

第2条 条例第2条第2号後段の規定により規則で定めるこれらに類するものは、雑草又は枯草が繁茂しているあき地の樹木をいう。

(平28規則4・追加)

(管理不良状態の判断基準)

第3条 条例第2条第3号に規定する管理不良状態は、雑草等が繁茂していることにより、次の各号のいずれかに該当しているかどうかにより判断するものとする。

(1) 病害虫等が発生し易くなっていること。

(2) 廃棄物の不法投棄がなされ、非衛生的になっていること。

(3) 開花した雑草等の花粉が人の健康を害するおそれがあること。

(4) 周辺の耕作条件を損なう原因となっていること。

(5) 近隣の美観を著しく損なっていること。

(6) その他良好な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると特に町長が認める状態にあること。

(平25規則22・一部改正、平28規則4・旧第2条繰下)

(勧告の方法)

第4条 条例第5条の規定による勧告は、雑草等除去勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(平25規則22・一部改正、平28規則4・旧第3条繰下)

(命令の方法)

第5条 条例第6条の規定による命令は、雑草等除去命令書(別記第2号様式)により行うものとする。

(平25規則22・一部改正、平28規則4・旧第4条繰下)

(勧告及び命令の履行期限)

第6条 条例第5条の規定による勧告及び条例第6条の規定による命令において指定する履行期限は、当該勧告又は命令を発した日から30日以内とする。

(平25規則22・一部改正、平28規則4・旧第5条繰下)

(雑草等の除去の報告)

第7条 条例第5条の規定による勧告又は条例第6条の規定による命令を受けた者は、当該勧告又は当該命令に従い雑草等の除去をしたときは、速やかに、雑草等除去報告書(別記第3号様式)により、町長に報告するものとする。

(平25規則22・一部改正、平28規則4・旧第6条繰下)

(雑草等の除去の委託)

第8条 条例第8条第1項の規定により雑草等の除去を委託しようとする者は、雑草等除去委託申出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、条例第8条第2項の規定による雑草等の除去に要する費用の納入後、その除去を行うものとし、その除去を完了したときは、速やかに、雑草等除去完了通知書(別記第5号様式)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(平25規則22・一部改正、平28規則4・旧第7条繰下)

(雑草等の除去に要する費用の額)

第9条 条例第8条第2項に規定する雑草等の除去に要する費用の額は、1平方メートルにつき187円とする。ただし、雑草等の繁茂の状態、土地の形状等に応じてその額を増額し、又は減額することができる。

(平25規則22・平26規則1・一部改正、平28規則4・旧第8条繰下、令元規則2・一部改正)

(代執行の手続)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、10日以内の履行期限を定めた戒告書(別記第6号様式)により行うものとし、同条第2項の代執行令書は、別記第7号様式によるものとする。

2 行政代執行法第4条の証票は、代執行責任者証(別記第8号様式)によるものとする。

3 行政代執行法第5条の規定による納付命令は、20日以内の納期限を定めた代執行費用納付命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

4 町長は、行政代執行法第5条の規定により納付を命じた費用を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状(別記第10号様式)により督促しなければならない。この場合においては、栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)第43条第2項の規定を準用する。

5 行政代執行法第2条の規定による代執行を行うには、栄町行政代執行審査会の審査を経なければならない。

6 栄町行政代執行審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25規則22・一部改正、平28規則4・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平25規則22・追加、平28規則4・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月28日規則第49号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成12年2月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後の委託に係る雑草等の除去の委託費用について適用し、同日前の委託に係る雑草等の除去の委託費用については、なお従前の例による。

(平成14年6月3日規則第22号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年10月22日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前のあき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則の規定によりした手続その他の行為は、改正後のあき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。

(平成26年1月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に発行する納入通知書により納入すべきあき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和62年栄町条例第8号)第8条第2項に規定する雑草等の除去に要する費用について適用し、同日前に発行した納入通知書により納入すべき当該費用については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前のあき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成した用紙は、施行日から平成28年6月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。

3 施行日前に改正前の規則の規定によりした手続その他の行為は、改正後のあき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。

(平成29年9月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後に実施するあき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和62年栄町条例第8号)第8条第2項に規定する雑草等の除去に要する費用について適用し、同日前に実施した雑草等の除去に要する費用については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則22・全改、平28規則4・一部改正)

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(平25規則22・全改、平27規則18・平28規則4・一部改正)

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(平25規則22・全改、平28規則4・一部改正)

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(平25規則22・全改、平28規則4・平29規則11・令4規則16・一部改正)

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(平25規則22・全改、平28規則4・一部改正)

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(平25規則22・全改、平27規則18・平28規則4・一部改正)

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(平25規則22・全改、平27規則18・平28規則4・一部改正)

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(平25規則22・追加、平28規則4・一部改正)

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(平25規則22・追加、平27規則18・平28規則4・一部改正)

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(平25規則22・追加、平27規則18・平28規則4・一部改正)

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あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和62年9月10日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和62年9月10日 規則第11号
平成7年5月29日 規則第35号
平成9年10月28日 規則第49号
平成12年2月23日 規則第2号
平成14年6月3日 規則第22号
平成17年3月30日 規則第11号
平成25年10月22日 規則第22号
平成26年1月21日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第18号
平成28年3月29日 規則第4号
平成29年9月8日 規則第11号
令和元年7月2日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第16号