○栄町行政代執行審査会規程

昭和62年9月10日

訓令第6号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の適正な運用に資するため、栄町行政代執行審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、行政代執行法第2条の規定による処分の要否及び手続その他の当該処分に関し必要な事項について審査する。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び副会長並びに委員をもって組織する。

2 会長は副町長の職にある者を、副会長は総務政策課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、企画財政課長、都市建設課長及び経済環境課長の職にある者をもって充てる。

(平24訓令3・平25訓令2・平31訓令1・令5訓令2・一部改正)

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、審査会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係職員に必要な資料を提出させ、又は会議に出席して説明することを求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務政策課において処理する。

(令5訓令2・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成9年11月21日訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日訓令第7号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年6月13日訓令第5号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栄町行政代執行審査会規程

昭和62年9月10日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和62年9月10日 訓令第6号
平成2年3月30日 訓令第4号
平成2年9月28日 訓令第8号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成9年11月21日 訓令第5号
平成11年3月29日 訓令第1号
平成12年6月26日 訓令第7号
平成14年6月13日 訓令第5号
平成16年6月30日 訓令第6号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成18年3月28日 訓令第10号
平成19年3月26日 訓令第10号
平成22年3月23日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成25年3月22日 訓令第2号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和5年3月1日 訓令第2号