○栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成10年3月17日

条例第13号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号。以下「県条例」という。)その他土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的とする他の法令と相まって、町内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、町民の生活の安全を確保し、もって町民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した者をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。

2 この条例において「小規模埋立て等」とは、土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために利用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上(500平方メートルに満たない区域における事業であっても、その区域に隣接する土地において、当該事業を行う日前2年以内に事業が行われ、又は行っている場合においては、当該事業の事業区域と既に行われ、又は行っている事業の事業区域の面積を合算して500平方メートル以上になるときを含む。ただし、事業を行う者が異なるときは、この限りでない。)3,000平方メートル未満であるものをいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。

2 事業者は、土砂等の埋立て等に供する区域の周辺関係者(隣接地の所有者、周辺住民及び水利権者等をいう。)に対し、当該事業の内容について事前に説明し、理解を得なければならない。

3 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に得られる土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

4 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

(土地所有者の責務)

第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の状況の把握、不適正な土砂等の埋立て等の監視、土砂等の埋立て等に係る住民からの苦情の処理その他必要な事項について、県と連携してこれに取り組むよう努めるものとする。

(小規模埋立て等の許可)

第6条 小規模埋立て等を行おうとする者は、小規模埋立て等に供する区域ごとに、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、当該小規模埋立て等が次の各号に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業

(3) その他許可が必要ないものと町長が認めた事業

(許可の申請)

第7条 前条の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に小規模埋立て等に供する区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 小規模埋立て等に供する区域の位置及び面積

(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等の量及びその期間

(4) 小規模埋立て等が完了した場合の小規模埋立て等に供する区域の構造

(5) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項

(6) 小規模埋立て等が施工されている間において、小規模埋立て等に供する区域以外の地域への排水の汚染状態を測定するために必要な措置

(7) 小規模埋立て等が施工されている間において、小規模埋立て等に供する区域以外の地域への当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条の許可を受けようとする小規模埋立て等が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う小規模埋立て等(以下「一時たい積」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に小規模埋立て等に供する区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号第2号及び第6号に掲げる事項

(2) 年間の小規模埋立て等に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量

(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造

(4) 小規模埋立て等に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置

(5) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

(許可の基準)

第8条 町長は、第6条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

(1) 当該申請に係る小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造が、当該小規模埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(2) 一時たい積以外の小規模埋立て等にあっては、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定していること。

(3) 小規模埋立て等が施工されている間において、小規模埋立て等に供する区域以外の地域への排水の汚染状態を測定するために必要な措置が図られていること。

(4) 小規模埋立て等が施工されている間において、小規模埋立て等に供する区域以外の地域への当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

(5) 一時たい積に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。

2 第6条の許可の申請が、法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定めるものである場合にあっては、前項第1号及び第4号の規定は、適用しない。

(変更の許可等)

第9条 第6条の許可を受けた者は、第7条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第6条の許可を受けた者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項の許可について準用する。

(許可の条件)

第10条 第6条の許可(前条第1項の許可を含む。以下第23条までにおいて同じ。)には、県条例の遵守その他の条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該第6条の許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(土砂等の搬入の届出)

第11条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準(県条例第7条第1項に規定する安全基準をいう。以下同じ。)に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して町長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に町長の承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他の法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(4) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと町長が認めた場合

(小規模埋立て等に使用された土砂等の量等の報告)

第12条 第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に当該許可に係る小規模埋立て等に使用された土砂等の量(当該小規模埋立て等が一時たい積である場合にあっては、搬入され、及び搬出された土砂等の量)を町長に報告しなければならない。

(地質検査等の報告)

第13条 第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の土壌についての地質検査及び当該小規模埋立て等に供する区域以外の地域への排水の水質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。

(関係書類等の縦覧)

第14条 第6条の許可を受けた者は、町長が指定する場所において、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、当該小規模埋立て等に関しこの条例の規定により町長に提出した書類及び図面の写しを近隣の住民その他当該小規模埋立て等について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、関係書類等の縦覧場所を次条に規定する標識に表示しなければならない。

(標識の掲示等)

第15条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の見やすい場所に、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、氏名又は名称、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域と当該区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(小規模埋立て等の廃止等)

第16条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止し、又は中止しようとするときは、当該小規模埋立て等の廃止又は中止後の当該小規模埋立て等による土壌の汚染又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。小規模埋立て等を2月以上中止しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第6条の許可は、その効力を失う。

4 町長は第2項の規定による小規模埋立て等の廃止の届出があったときは、速やかに、当該小規模埋立て等について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、第1項の措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第2項の規定による廃止の届出に係る小規模埋立て等による土壌の汚染又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(小規模埋立て等の完了等)

第17条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る小規模埋立て等による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る小規模埋立て等に供された区域が第6条の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、小規模埋立て等による土壌の汚染又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第1項の規定による届出に係る小規模埋立て等による土壌の汚染又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(承継)

第18条 第6条の許可を受けた者が当該許可に係る小規模埋立て等の全部を譲り渡し、又は第6条の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(その小規模埋立て等の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その小規模埋立て等の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその小規模埋立て等の全部を承継した法人は、その第6条の許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により第6条の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を町長に届け出なければならない。

(措置命令等)

第19条 町長は、小規模埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模埋立て等を行い、又は行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、知事にその旨を通報しなければならない。

2 町長は、小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該小規模埋立て等を行う第6条の許可を受けた者(第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該小規模埋立て等を停止し、又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 町長は、第6条又は第9条第1項の規定に違反して小規模埋立て等を行った者に対し、当該小規模埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第20条 町長は、第6条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る小規模埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第6条又は第9条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(3) 第10条の条件に違反したとき。

(4) 第11条から第15条までの規定に違反したとき。

(5) 前条第1項第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第6条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る小規模埋立て等について前条第1項第2項又は第3項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る小規模埋立て等による土壌の汚染又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令等)

第21条 町長は、第16条第5項第17条第3項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、その小規模埋立て等を停止し、又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は、第16条第5項第17条第3項又は前条第2項の規定に違反した者が行った小規模埋立て等により、当該小規模埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模埋立て等を行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、知事にその旨を通報しなければならない。

(代執行)

第22条 町長は、第19条第2項若しくは第3項又は前条第1項の規定により災害の発生を防止するために必要な措置を命じられた者が、当該命令に係る期限までに命じられた措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該措置を命じられた者の行うべき行為の全部又は一部を行い、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を当該措置を命じられた者から徴収することができる。

(関係書類等の保存)

第23条 第6条の許可を受けた者は、当該小規模埋立て等について第16条第2項の規定による廃止の届出若しくは第17条第1項の規定による完了の届出をした日又は第20条第1項の規定による第6条の許可の取消しの通知を受けた日から5年間、当該小規模埋立て等に関しこの条例の規定により町長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第24条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第25条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第26条 第6条又は第9条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(1) 小規模埋立て等許可申請手数料 1件につき20,600円

(2) 小規模埋立て等変更許可申請手数料 1件につき10,300円

(平26条例4・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条又は第9条第1項の規定に違反して小規模埋立て等を行った者

(2) 第19条第1項第2項若しくは第3項第20条第1項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第12条第13条又は第24条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第25条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第3項第16条第2項第17条第1項又は第18条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第23条の規定に違反した者

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(栄町土砂等による土地の埋立、盛土又はたい積行為の規制に関する条例の廃止)

2 栄町土砂等による土地の埋立、盛土又はたい積行為の規制に関する条例(平成2年栄町条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第5条第1項の規定による許可を受けて小規模埋立て等を行っている者は、第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して3月間は、なお従前の例により当該小規模埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

4 この条例の施行の際現に発せられている旧条例第9条の規定による命令は、なお効力を有する。前項の期間経過の際現に旧条例第11条の規定により発せられている命令についても、同様とする。

5 この条例の施行前にした行為、附則第3項の規定により従前の例によることとされる小規模埋立て等に係るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条の規定は、この条例の施行の日以後に栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第6条又は第9条第1項の許可の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの許可の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成10年3月17日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成10年3月17日 条例第13号
平成13年9月28日 条例第18号
平成26年1月17日 条例第4号