○栄町不法投棄監視員設置要綱
平成3年3月30日
告示第15号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、町内の各地域における廃棄物等の不法投棄の現状を的確に把握するため、栄町不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、災害の発生及び自然環境の破壊のおそれのある不法投棄等を未然に防止し、町民の快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「廃棄物等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項及び栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栄町条例第13号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
2 この要綱において「不法投棄等」とは、法第16条及び条例の規定に違反してみだりに廃棄物等を投棄すること又は土砂等により土地の埋立、盛土若しくはたい積を行うことをいう。
(任期及び定数)
第3条 監視員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 監視員が欠けた場合の補欠監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 監視員の定数は10人以内とする。
(委嘱)
第4条 監視員は、町民の中から町長が委嘱する。
(令4告示23・一部改正)
(責務)
第5条 監視員は、次の各号に定める責務を負う。
(1) 地域内における廃棄物等の不法投棄等を町に速やかに通報すること。
(2) 地域内における廃棄物等の不法投棄等の状況が確認されたら、速やかに不法投棄調査報告書(別記様式)を提出し、町に情報を提供すること。
(3) その他、町が実施する不法投棄等の防止施策に積極的に協力すること。
(委嘱の取消)
第6条 町長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 辞退を申し出たとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 第5条に掲げる責務の遂行ができなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(報償)
第7条 監視員の報償は、月額5,000円とし、四半期毎に3月分を支給する。
(庶務)
第8条 監視員に関する庶務は、不法投棄防止主管課において処理する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月28日告示第53号)
この告示は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成11年11月29日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成14年6月3日告示第29号)
この告示は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日告示第36号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。