○栄町国民健康保険条例

昭和34年6月28日

条例第4号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 栄町が行う国民健康保険の事務に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例8・一部改正)

(協議会の名称)

第2条 法第11条第2項に定める協議会は、栄町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(平30条例8・一部改正)

(協議会の委員の定数)

第3条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第3条第5項の規定により条例で定める協議会の委員の定数は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(平23条例4・平30条例8・一部改正)

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例8・一部改正)

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)について療養の給付を受ける国民健康保険の被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 国民健康保険の被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平23条例4・令5条例2・一部改正)

(葬祭費)

第7条 国民健康保険の被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(委任)

第8条 前3条に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は、規則で定める。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第8条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例17・追加、令3条例8・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第8条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例17・追加)

第8条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により栄町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例17・追加)

(保健事業)

第9条 栄町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、次に掲げる国民健康保険の被保険者の健康の保持増進のための事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他国民健康保険の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 前項に定めるもののほか、栄町は、国民健康保険の被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(平23条例4・一部改正)

(国民健康保険税)

第10条 栄町は、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対し、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第13条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 偽りその他不正の行為により法の規定による徴収金(栄町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平23条例4・一部改正)

この条例は、昭和34年7月1日から施行する。

(平23条例4・旧第1項・一部改正)

(昭和36年3月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年12月28日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 この条例は、昭和37年12月1日出生のものから適用し11月30日までに出生したものについてはなお従前の例による。

(昭和40年12月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日から適用する。

(昭和41年9月28日条例第16号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの条例の施行前に行われた療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和46年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日以後の出産から適用する。

(昭和46年9月23日条例第13号)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

2 この条例施行前に受けた診療にかかる療養の給付の適用についてはなお従前の例による。

(昭和46年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第17号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例施行前に受けた診療にかかる一部負担金については、なお従前の例による。

(昭和48年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月11日条例第4号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の被保険者の出産にかかる助産費及び死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年3月10日条例第1号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の被保険者の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和53年10月4日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した以降の出産から適用する。

(昭和55年3月10日条例第10号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の被保険者の出産にかかる助産費及び死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和55年12月15日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第7号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の被保険者の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年12月23日条例第19号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の栄町国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第20号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(昭和61年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年3月16日条例第16号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の被保険者の出産にかかる助産費及び死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年3月23日条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の被保険者の出産にかかる助産費及び死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月19日条例第15号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第6条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年7月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の栄町国民健康保険条例第7条の規定は、葬祭の日が施行日以後である被保険者について適用し、葬祭の日が施行日前である被保険者の葬祭に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年9月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(平成15年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(平成18年9月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び附則第4項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。

3 改正後の第6条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の改正前の栄町国民健康保険条例の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

4 改正後の第7条の規定は、死亡の日が第7条の改正規定の施行の日以後である被保険者について適用し、死亡の日が同日前である被保険者の改正前の栄町国民健康保険条例の葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成19年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(平成20年3月4日条例第9号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の改正前の栄町国民健康保険条例の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条各号列記以外の部分、第9条第1項各号列記以外の部分及び第15条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の改正前の栄町国民健康保険条例の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2から第8条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合について適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症(栄町国民健康保険条例(昭和34年栄町条例第4号)第8条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に感染した国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して傷病手当金(同条の規定による傷病手当金をいう。)の支給を始める日)

(令和3年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る栄町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

栄町国民健康保険条例

昭和34年6月28日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年6月28日 条例第4号
昭和36年3月13日 条例第17号
昭和36年6月30日 条例第20号
昭和37年12月28日 条例第14号
昭和40年12月28日 条例第14号
昭和41年9月28日 条例第16号
昭和46年3月12日 条例第6号
昭和46年6月12日 条例第10号
昭和46年9月23日 条例第13号
昭和46年12月25日 条例第16号
昭和47年12月26日 条例第17号
昭和48年3月9日 条例第8号
昭和49年3月14日 条例第5号
昭和49年9月27日 条例第16号
昭和50年12月26日 条例第19号
昭和51年3月11日 条例第4号
昭和52年3月10日 条例第1号
昭和53年10月4日 条例第11号
昭和55年3月10日 条例第10号
昭和55年12月15日 条例第46号
昭和57年3月19日 条例第7号
昭和57年12月23日 条例第19号
昭和58年12月27日 条例第22号
昭和59年6月28日 条例第15号
昭和59年9月29日 条例第20号
昭和61年3月18日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第23号
昭和61年12月18日 条例第35号
昭和63年3月12日 条例第9号
平成2年3月16日 条例第16号
平成4年3月23日 条例第10号
平成6年9月19日 条例第15号
平成9年7月15日 条例第14号
平成10年3月9日 条例第9号
平成12年9月25日 条例第39号
平成14年9月30日 条例第30号
平成15年3月19日 条例第8号
平成18年9月26日 条例第28号
平成19年12月18日 条例第27号
平成20年3月4日 条例第9号
平成20年12月16日 条例第29号
平成21年9月24日 条例第14号
平成23年3月17日 条例第4号
平成30年3月22日 条例第8号
令和2年6月15日 条例第17号
令和3年3月15日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第2号