○栄町国民健康保険運営協議会会議規則

昭和34年7月1日

規則第2号

第1条 議長が会議を開こうとするときは、開議の旨を宣告しなければならない。

2 議長が開会を宣告しない間は、委員は、会議の事項について発言することができない。

第2条 出席者が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上同時に発言を求められたときは、議長は、その中の1人を指定して発言させなければならない。

3 前項の場合において出席者は、発言の前後について異議を申し立てることができない。

第3条 利害関係者、参考人又は関係職員が発言を求められたときは、議長は直ちに、これを許可しなければならない。ただし、このため他の者の発言を中止させることはできない。

第4条 討論は、議題外に渉ることはできない。

2 討論が、冗長に渉り又は不必要な論議と認めるときは、議長は制止することができる。

第5条 議長は、委員以外の者の意見が充分述べられたときは、これ等の者に対し退席を求めることができる。

第6条 議長において委員の討論の論旨がつきたと認めて採決しようとするときは、この議題及び採決する旨を宣告しなければならない。

2 前項の宣告後は、委員は、その議題について発言することができない。

第7条 会議に列席する委員は、採決する議題について、可否を表明しなければならない。

2 可否を表明する方法は、挙手を以ってこれをする。ただし議長の意志によって他の方法を用いることができる。

第8条 採決の結果は、議長がこれを会議に宣言しなければならない。

第9条 会議に出席する者は、開議後出席し又は開議中退席しようとするときは、議長の指示又は許可を受けなければならない。

第10条 出席者は議事を妨げる言動をすることはできない。

2 出席者は、会議中不穏な言葉を用い又は他人の一身上に渉りて討論することはできない。

第11条 議場を整理するために、議長は当日の会議を中止し又はこれを閉じることができる。

第12条 本規則に定めるものの外議事に関して必要な事項は、議長がこれを定める。ただし、議長が重大であると認める事件は委員に諮ってこれを決めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

栄町国民健康保険運営協議会会議規則

昭和34年7月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年7月1日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第6号