○栄町国民健康保険税条例施行規則
昭和39年7月31日
規則第9号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町国民健康保険税条例(昭和34年栄町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例対象被保険者等に係る申告書)
第3条 条例第22条の2第1項に規定する申告書は、特例対象被保険者等に係る申告書(別記第2号様式)によるものとする。
(平22規則21・追加)
(平22規則21・旧第3条繰下・一部改正)
(平22規則21・旧第4条繰下・一部改正)
(平22規則21・旧第5条繰下・一部改正)
(平22規則21・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 国民健康保険税変更通知書 別記第7号様式
(2) 国民健康保険税額決定通知書兼特別徴収開始通知書 別記第8号様式
(3) 国民健康保険税特別徴収開始通知書(仮徴収) 別記第9号様式
(4) 国民健康保険税変更通知書兼特別徴収中止通知書 別記第10号様式
(平23規則11・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和41年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和58年8月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成2年8月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成4年12月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の栄町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の栄町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成11年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の栄町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成12年度以後の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年7月25日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の栄町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の栄町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成13年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の栄町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成14年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年7月15日規則第28号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第20号)
この規則中別記第3号様式の改正規定は平成17年8月1日から、別記第5号様式の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第48号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月4日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の別記第2号様式により提出された国民健康保険税のための所得申告書(平成20年度分の国民健康保険税に係るものに限る。)は、改正後の別記第1号様式により提出された国民健康保険税のための所得申告書とみなす。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条及び別記第2号様式の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則16・令4規則16・一部改正)
(平22規則21・追加、平27規則16・令4規則16・一部改正)
(平30規則17・全改、令3規則17・一部改正)
(平22規則21・旧第3号様式繰下・一部改正、令4規則16・一部改正)
(平22規則21・旧第4号様式繰下・一部改正、平27規則18・一部改正)
(平22規則21・旧第5号様式繰下・一部改正、令4規則16・一部改正)
(平23規則11・追加、平27規則18・一部改正)
(令3規則17・全改)
(平23規則11・追加、平27規則18・一部改正)
(平23規則11・追加、平27規則18・一部改正)