○栄町交通安全活動推進事業補助金交付要綱

昭和62年11月26日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通安全活動の推進を図るため、交通安全活動の推進に資する事業を行う団体に対し、予算の範囲内において、交通安全活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示59・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 成田交通安全協会安食支部

(2) 印西交通安全協会布鎌支部

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交通安全活動の推進に資する事業とし、補助事業の種目、補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)、基準額及び補助額は、別表のとおりとする。

(令5告示59・全改)

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(令5告示59・全改)

(実績報告)

第5条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算(見込)

(令5告示59・全改)

(概算払の額)

第6条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の全額とする。

(令5告示59・全改)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年4月24日告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年2月12日告示第7号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度に係る補助金から適用する。

別表(第3条)

種目

対象経費

基準額

補助額

警察署及び町と協力して行う次に掲げる交通安全活動事業

(1) 交通事故防止対策事業

(2) 飲酒運転追放対策事業

(3) シートベルト・ヘルメット着用対策事業

(4) その他町長が必要と認めた交通安全対策事業

1 補助事業として次に掲げる活動を行うために理事が当該活動に従事した場合の費用弁償(1人1日につき2,200円を基準とする。ただし、半日又は夜間のみ活動に従事したときは、その半額とする。)に要する経費

(1) 補助対象団体が行う街頭指導、交通安全教育及び広報活動

(2) 交通安全活動に必要な会議

(3) 交通安全活動に必要な研修及び講習会等

1 次に掲げる額の合算額

(1) 1団体につき 100,000円

(2) 所属理事1人につき 10,000円

対象経費の実支出額と基準額とを比較していずれか少ない方の額

2 補助対象団体が行う街頭指導、交通安全教育及び広報活動に際し必要な理事の制服の購入に要する経費

2 予算に定める額

栄町交通安全活動推進事業補助金交付要綱

昭和62年11月26日 告示第49号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
昭和62年11月26日 告示第49号
平成12年4月24日 告示第35号
平成16年2月12日 告示第7号
令和5年6月16日 告示第59号