○栄町農業近代化資金利子補給条例
昭和36年12月26日
条例第32号
(定義)
第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。
2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(利子補給)
第3条 町長はこの条例の定めるところにより、農業近代化資金の貸付を行う。融資機関に対し農業近代化資金として、貸付けた資金につき年2分の範囲内において、利子の補給を行うことができる。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条 町長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
第5条 この条例に関して必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附則(昭和39年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年12月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。