○栄町農業近代化資金利子補給条例

昭和36年12月26日

条例第32号

(目的)

第1条 町長は、農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充をはかるため第2条で定める農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、この条例に基づき予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定する融資機関をいう。

(利子補給)

第3条 町長はこの条例の定めるところにより、農業近代化資金の貸付を行う。融資機関に対し農業近代化資金として、貸付けた資金につき年2分の範囲内において、利子の補給を行うことができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第4条 町長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの条例又は、この条例に基づく規定に違反したとき及び農業近代化資金としての適用をうけることができなかったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

第5条 この条例に関して必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

(昭和39年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。

(平成17年12月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

栄町農業近代化資金利子補給条例

昭和36年12月26日 条例第32号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
昭和36年12月26日 条例第32号
昭和39年3月24日 条例第11号
平成17年12月1日 条例第36号