○栄町農業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和36年12月28日

規則第12号

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町農業近代化資金利子補給条例(昭和36年栄町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類、融資の区分及び利子補給率)

第1条の2 条例第3条に規定する利子補給の対象となる農業近代化資金の種類、融資の区分及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(利子補給契約)

第2条 前条の利子補給に係る契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によるものとする。

(利子補給金の額)

第3条 条例第1条に規定する利子補給金(以下「利子補給金」という。)の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき、第1条に規定する利子補給率毎に算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、年間の日数で除して得た金額とする。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を申請しようとする者は、別に定める期日までに次に掲げる書類正副2部を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請により栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号)第12条に規定する実績報告があったものとみなす。

(1) 栄町農業近代化資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 事業計画書(別記第2号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(利子補給金の額の確定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに利子補給金の交付を決定し、交付すべき利子補給金の額を確定して栄町農業近代化資金利子補給金確定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 利子補給金の交付を請求しようとする者は、栄町農業近代化資金利子補給金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し昭和37年度分から適用する。ただし、昭和36年度において利子補給の対象となった農業近代化資金に対する第1条の利子補給率はなお従前の例による。

(昭和39年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。

(平成10年3月2日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町農業近代化資金利子補給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の利子補給金について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の栄町農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定によりされた手続は、新規則の規定によりされた手続とみなす。

(平成17年12月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条の2)

種類

融資の区分

利子補給率

農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)第2条第3号に規定する知事が特に必要と認めて指定する資金

(1) 法第2条第2項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に規定する者に貸し付ける場合

(2) 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4項までに掲げる者に貸し付ける場合

(3) 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4項までに掲げる者に貸し付ける場合

0.5パーセント

(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町農業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和36年12月28日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)