○栄町土地改良事業補助金交付要綱

平成9年11月5日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、栄町において土地改良事業を行う土地改良区等に対し、予算の範囲内において土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、栄町における土地改良事業の一層の発展と円滑な事業運営に寄与することを目的とする。

(平29告示69・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業であって、農業生産の基礎となる農地の区画形質の改善及び用排水路の整備・改修を実施することにより大型機械導入によるコストの低減化及び農業の生産性の向上を総合的に推進することを目的とするものをいう。

2 この要綱において「土地改良区等」とは、土地改良区、土地改良区連合その他の土地改良事業を行うことのできる者をいう。

(平29告示69・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は栄町の区域内で行う土地改良事業とし、補助対象事業の事業種目、事業名及び補助率は別表のとおりとする。ただし、国営事業等による広域の補助対象事業、災害等による緊急を要する補助対象事業その他の町長が特に必要と認める補助対象事業に係る補助率にあっては、この限りでない。

2 補助金の交付額は、補助対象事業に要する経費の実支出額から寄附金及びこの要綱に基づく補助金以外の当該補助対象事業に要する補助金を控除した額に、補助率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平29告示69・全改)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする土地改良区等は、規則の定めるところにより、町長が指定する期日までに、栄町補助金等交付申請書により町長に申請しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条の規定による栄町補助金等実績報告書は、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了する日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(平29告示69・旧第6条繰上)

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた土地改良区等があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(平29告示69・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平29告示69・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(栄町土地改良事業補助金交付要綱の廃止)

2 栄町土地改良事業補助金交付要綱(昭和56年4月1日制定)は、廃止する。

(平成29年12月19日告示第69号)

この告示は、公示のから施行し、平成29年度の予算に係る土地改良事業補助金から適用する。

別表(第3条第1項)

(平29告示69・全改)

事業種目

事業名

補助率

1 農業生産基盤整備事業

・ほ場整備事業

・かんがい排水事業

30%以内

2 農村整備事業

・農道整備事業

・農村集落排水事業

3 農地等保全管理事業

・湛水防除事業

・災害復旧事業

・土地改良施設維持管理適正化事業

・土地改良施設修繕保全事業

栄町土地改良事業補助金交付要綱

平成9年11月5日 告示第65号

(平成29年12月19日施行)