○栄町中小企業資金融資条例

平成13年3月16日

条例第9号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、町内の中小企業者等に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)に基づき千葉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う信用保証により、金融機関を通じて町内の中小企業者等に対し、事業資金の融資を行い、もって栄町における中小企業の振興を図ることを目的とする。

(平30条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者等」とは、次に掲げる者のうち、保証協会の信用保証の対象となる業種に属する事業を営むものをいう。

(1) 中小企業者(法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)

(2) 小規模企業者(法第2条第3項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)

(3) 創業者(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項(第1号及び第3号に限る。)に規定する創業者をいう。以下同じ。)

(4) 新規中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第3項に規定する新規中小企業者をいう。以下同じ。)

2 この条例において「設備資金」とは、事業の経営上必要とする資金であって、店舗、工場等の建物又は設備の新設又は改造に要する資金をいう。

3 この条例において「運転資金」とは、事業の経営上必要とする資金であって、仕入れ、手形又は買掛金の決済等に要する資金をいう。

4 この条例において「小口企業資金」とは、責任共有制度(信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業者に対する適切な支援を行うこと等を目的として国が定める制度をいう。)の適用を受けないものとして国が定める小口零細企業保証制度に係る保証を付した資金であって、小規模企業者が事業の経営上必要とする設備資金及び運転資金をいう。

5 この条例において「創業資金」とは、産業競争力強化法第129条第1項に規定する創業関連保証に該当する資金であって、創業者が事業を開始するために必要とし、又は新規中小企業者が事業の経営上必要とする資金をいう。

(平30条例10・令3条例17・一部改正)

(融資の要件)

第3条 この条例による資金の融資(以下「資金融資」という。)を受けることができる中小企業者等は、次の各号掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を備えたものでなければならない。

(1) 中小企業者 次に掲げる要件

 町内に店舗、工場、事務所又は施設等を有し、同一事業を継続して営み、独立して事業を開始した日の翌日から起算して1年以上経過していること。

 町税の完納者であること。

 個人の場合にあっては、町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有すること。

(2) 小規模企業者 次に掲げる要件

 町内に店舗、工場、事務所又は施設等を有し、同一事業を継続して営み、独立して事業を開始した日の翌日から起算して1年以上経過していること。

 町税の完納者であること。

 小口企業資金に係る資金融資を受けようとする場合にあっては、その受けようとする資金融資の額及び既に受けている保証協会の保証付き融資に係る残高の合計額が1,250万円以内であること。

 個人の場合にあっては、町内に住所を有すること。

(3) 創業者 次に掲げる要件

 町内で事業を開始する具体的な計画を有し、融資を受けようとする金額と同額以上の自己資金を有すること。

 町税の完納者であること。

 個人の場合にあっては、町内に住所を有すること。

(4) 新規中小企業者 次に掲げる要件

 町内に店舗、工場、事務所又は施設等を有し、独立して事業を開始した日の翌日から起算して1年を経過していないこと。

 町税の完納者であること。

 個人の場合にあっては、町内に住所を有すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例に定める資金融資を受けるための要件を満たしていること。

(平30条例10・令3条例17・一部改正)

(融資額)

第4条 資金融資の額は、1中小企業者等につき、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、創業資金に係る第1号及び第2号の資金融資の合計額は、1,000万円を限度とする。

(1) 設備資金 1,000万円以内

(2) 運転資金 600万円以内

(3) 小口企業資金 500万円以内

(平30条例10・一部改正)

(融資期間)

第5条 資金融資の期間は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 設備資金 10年以内

(2) 運転資金 5年以内

(3) 小口企業資金 5年以内

(取扱金融機関)

第6条 資金融資を取り扱う金融機関(第8条において「取扱金融機関」という。)は、規則で定める。

(連帯保証人及び担保)

第7条 資金融資を受けようとする中小企業者等が法人である場合における当該資金融資に係る連帯保証人については、保証協会の定めるところによる。

2 資金融資を受けようとする中小企業者等が個人である場合であって、保証協会から連帯保証人を求められたときは、当該中小企業者等は、保証協会が適当と認める者を連帯保証人としなければならない。

3 資金融資を受けようとする中小企業者等は、保証協会から担保の提供を求められたときは、当該担保を提供しなければならない。

(平30条例10・一部改正)

(利子補給)

第8条 中小企業者等が取扱金融機関から資金融資を受けた場合には、その利子のうち、年利2パーセントを町が負担する。

(平30条例10・一部改正)

(償還方法)

第9条 資金融資を受けた中小企業者等は、第5条に規定する期間の満了前に当該資金を一括して、又は割賦支払により返還しなければならない。

(平30条例10・一部改正)

(損失の補償)

第10条 資金融資について損失が生じた場合において、当該資金融資について連帯保証人があるときは、当該連帯保証人の責とする。ただし、保証協会が当該損失について代位弁済したときは、町は、当該代位弁済した額の20パーセントに相当する額の範囲内において、保証協会に対し補償するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(栄町中小企業資金融資条例の廃止)

2 栄町中小企業資金融資条例(昭和45年栄町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に旧条例の定めるところにより決定された資金の融資については、なお従前の例による。

(平成15年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に千葉県信用保証協会によりなされたこの条例による改正前の第11条に規定する代位弁済に対し町が補償する額については、なお従前の例による。

(平成19年9月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る資金の融資について適用し、同日前の申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る資金の融資について適用し、施行日前の申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。

(令和3年8月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

栄町中小企業資金融資条例

平成13年3月16日 条例第9号

(令和3年8月18日施行)