○栄町工業団地連絡協議会補助金交付要綱

平成4年9月10日

告示第30号

(趣旨)

第1条 町長は、本町における工業団地の活性化を推進し、広く公共の福祉向上に寄与するため、栄町工業団地連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)が行う諸事業に対して、予算の範囲内において栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号、以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき連絡協議会に対し補助金を交付する。

(補助事業等)

第2条 補助の対象となる事業及び経費は、連絡協議会の年間運営経費とする。

2 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条の規定により、連絡協議会が補助金の交付を申請しようとするときは、町長の定める期日までに規則第3条に規定する栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、正副2部を町長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画書及び予算書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第4条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、規則第4条の定めにより速やかに内容を審査し、その可否を決定し、規則第6条に規定する栄町補助金等交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第5条 連絡協議会は、補助金等の交付の決定があった後申請内容が規則第5条第1項の規定に該当することとなったときは、直ちに規則第5条第1項第1号に規定する栄町補助金等変更交付申請書により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すか、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(実績報告)

第6条 連絡協議会は、規則第12条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の終了の日のいずれか早い期日までに、規則別記第2号様式により定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて正副2部を町長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業報告書及び決算(見込み)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(確定通知)

第7条 町長は、前条に規定する実績報告があった場合は、規則第14条の規定により速やかに内容を審査し、適当と認めたときは栄町補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 連絡協議会は、規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは栄町補助金等交付規則正副2部を町長に提出しなければならない。

(概算払い)

第9条 連絡協議会は、規則第16条第2項の規定により概算払いによる補助金の交付を受けようとするときは、栄町補助金等概算払(前金払)等交付請求書正副2部を町長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた補助事業があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成12年5月29日告示第44号)

この告示は、公示の日から施行する。

栄町工業団地連絡協議会補助金交付要綱

平成4年9月10日 告示第30号

(平成12年5月29日施行)