○地域商業活性化事業補助金交付要綱
平成3年11月7日
告示第27号
(趣旨)
第1条 町長は栄町の商業活性化を推進するため、町内商業者団体等(以下「団体」という。)が行う諸事業に対して、予算の範囲内において栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき団体に対して補助金を交付する。
(補助事業等)
第2条 補助の対象となる事業及び経費は次のとおりとする。
(1) 団体が国・県等の補助を受け、又は独自に行う地域商業の活性化等の調査・研究事業及び地域商業の活性化に関連する事業
(2) 補助金の交付額は予算の範囲内とする。
(1) 当該年度の事業計画書及び予算書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(申請事項の変更等)
第5条 団体が補助金等の交付の決定があった後第5条の規定により提出した申請書に変更を生じた場合は、直ちに書面で町長に届け出なければならない。
2 町長は前項の届出があった場合は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すか、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 当該年度の事業報告書及び決算(見込み)書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(返還)
第10条 町長は偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けた補助事業があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。